○市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長に委任する規則

平成18年3月1日

規則第82号

生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項、第55条の4第2項及び第55条の5第2項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第7項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により、福祉事務所長に次の事務を委任する。

1 生活保護法関係事務

(1) 生活保護法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。

(2) 生活保護法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 生活保護法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。

(4) 生活保護法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。

(5) 生活保護法第27条の2に規定する相談及び助言に関すること。

(6) 生活保護法第28条に規定する要保護者に関する立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更停止若しくは廃止に関すること。

(7) 生活保護法第30条から第37条の2までに規定する保護の方法に関すること。

(8) 生活保護法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。

(9) 生活保護法第55条の4に規定する就労自立給付金の支給に関すること。

(10) 生活保護法第55条の5に規定する進学準備給付金の支給に関すること。

(11) 生活保護法第55条の6に規定する報告に関すること。

(12) 生活保護法第55条の7に規定する被保護者就労支援事業に関すること。

(13) 生活保護法第55条の8に規定する被保護者健康管理支援事業に関すること。

(14) 生活保護法第55条の9に規定する情報提供に関すること。

(15) 生活保護法第62条に規定する保護の変更、停止又は廃止に関すること。

(16) 生活保護法第63条に規定する被保護者の返還すべき額の決定に関すること。

(17) 生活保護法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。

(18) 生活保護法第76条の2に規定する損害賠償請求権に関すること。

(19) 生活保護法第77条に規定する扶養義務者からの費用の徴収に関すること。

(20) 生活保護法第77条の2から第78条の2までに規定する費用等の徴収に関すること。

(21) 生活保護法第80条に規定する保護金品の返還に関すること。

(22) 生活保護法第81条に規定する後見人の選任請求に関すること。

(23) 生活保護法第81条の3に規定する情報提供等に関すること。

2 児童福祉法関係事務

(1) 児童福祉法第21条の6に規定する盲人安全つえ、補聴器、義肢、装具、車いす、補装具の交付又は修理に関すること。

(2) 児童福祉法第21条の25第2項に規定する日常生活上の便宜を図るための用具の給付又は貸与に関すること。

(3) 児童福祉法第22条に規定する助産の実施に関すること。

(4) 児童福祉法第23条に規定する母子保護の実施及び適切な保護に関すること。

(5) 児童福祉法第24条に規定する保育の実施及び適切な保護に関すること。

(6) 児童福祉法第25条の6に規定する児童の状況の把握に関すること。

(7) 児童福祉法第25条の7に規定する支援の実施状況の把握及び通告児童等に対する措置に関すること。

(8) 児童福祉法第31条第1項に規定する保護期間の延長に関すること。

3 身体障害者福祉法関係事務

(1) 身体障害者福祉法第17条の2第1項に規定する身体障害者の診査及び更生相談並びにその措置に関すること。

(2) 身体障害者福祉法第19条第1項の規定による更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給に関すること。

(3) 身体障害者福祉法第20条に規定する盲人安全つえ、補聴器、義肢、装具、車いす、補装具の交付又は修理に関すること。

(4) 身体障害者福祉法第21条の2ただし書に規定する費用の減額に関すること。

(5) 身体障害者福祉法第23条に規定する売店設置に関する協議調査及び措置に関すること。

(6) 身体障害者福祉法第38条第4項に規定する日常生活用具の給付又は貸与並びに補装具の交付又は修理に要する費用の徴収に関すること。

4 知的障害者福祉法関係事務

(1) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の32第2項に規定する日常生活上の便宜を図るための用具の給付又は貸与に関すること。

(2) 知的障害者福祉法第16条第1項及び第2項による措置及び判定の要請に関すること。

(3) 知的障害者福祉法第27条に規定する日常生活用具の給付又は貸与に要する費用の徴収に関すること。

5 老人福祉法関係事務

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項及び第2項の規定による居宅における介護等の措置及び日常生活用具の給付又は貸与に関すること。

(2) 老人福祉法第11条第1項及び第2項の規定による老人ホームへの入所等の措置に関すること。

(3) 老人福祉法第27条の規定による遺留金品の処分及びその代金の充用に関すること。

(4) 老人福祉法第28条の規定による費用の徴収に関すること。

(5) 老人福祉法第36条の規定による調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

6 特別児童扶養手当等の支給に関する事務

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第19条の規定による障害児福祉手当の受給資格の認定に関すること。

(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の5において準用する法第19条の規定による特別障害者手当の受給資格の認定に関すること。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(令和4年2月3日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長に委任する規則

平成18年3月1日 規則第82号

(令和4年2月3日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 規則第82号
令和4年2月3日 規則第5号