○橋本市立文化会館設置及び管理条例
平成18年3月1日
条例第116号
(設置)
第1条 本市は、市民の教養を高め、文化生活の向上を図ることを目的として、橋本市立文化会館(以下「文化会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 文化会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 橋本市文化会館
(2) 位置 橋本市東家一丁目6番27号
(管理)
第3条 文化会館の管理は、橋本市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(事業)
第4条 文化会館においては、文化活動のための施設の提供等で、第1条に規定する設置の目的を達成するために必要な事業を行う。
(職員)
第5条 文化会館の職員は、中央公民館職員をもってこれに充てる。
(利用の許可等及び使用料)
第6条 文化会館の利用の許可等及び使用料は、橋本市立文教施設利用に関する条例(平成18年橋本市条例第107号)に定めるところによる。
(入館の制限)
第7条 教育委員会は、文化会館の管理上必要があると認めるときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(損害の賠償)
第8条 利用者が、その責めに帰すべき理由により、文化会館を破損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 橋本市立文教施設利用に関する条例及び橋本市立文教施設利用に関する条例施行規則(平成18年橋本市教育委員会規則第19号)に定められるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の橋本市立文化会館設置及び管理条例(昭和50年橋本市条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年3月20日条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。