○橋本市立文教施設利用に関する条例施行規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市立文教施設利用に関する条例(平成18年橋本市条例第107号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第4条の規定により利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、文教施設利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を橋本市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 申請書は、利用しようとする日(以下「利用日」という。)の7日前までに提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用許可書の交付等)

第3条 教育委員会は、申請書の提出があった場合において、適当と認めるときは、文教施設利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

2 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がやむを得ない理由により文教施設を利用しなくなったときは、教育委員会に利用日の前日までに文教施設利用取消申請書(様式第3号)を提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第9条の規定により、使用料を減免する場合及び減免する割合は、次のとおりとする。

(1) 条例別表第1から別表第3までの使用料

 市が主催し、又は共催する事業に利用する場合 10割

 地域に便益が還元され、使用料負担を市民全体に求めるべき特別の事情が認められる活動及び当該活動に関連があると市長が判断した活動に利用する場合 10割

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、厚生労働大臣が定めるところにより交付される療育手帳若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者及びその介護者で構成する団体が障がい者支援のため利用する場合 10割

 市内の小中学校、保育園、幼稚園、認定こども園、児童福祉施設及び高校が授業、保育等の一環として行う活動に利用する場合(顧問等の引率があるものに限る。) 10割(条例別表第1中文化会館及びその附属設備を利用する場合にあっては、5割)

 主に市内在住の中学生以下の者で構成する団体がその活動に利用する場合(指導者等の引率があるものに限る。) 10割(条例別表第1中文化会館及びその附属設備を利用する場合にあっては、5割)

 前各号に掲げるもののほか、市長が相当の事由があると認める場合 その都度定める。

(2) 条例別表第4の使用料

 市長が相当の事由があると認める場合 その都度定める。

2 使用料の減免を受けようとする者は、文教施設使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第5条 条例第10条ただし書の規定による使用料の還付は、次のとおりとする。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由により使用ができなかったときは、既納の使用料の全額

(2) 第3条第2項の規定による承認を受けたときは、既納の使用料の全額

(3) 本市の都合により利用の許可を取り消したときは、既納の使用料の全額

(4) 前3号に規定するもの以外は、既納の使用料は還付しない。

2 使用料の還付を受けようとする者は、文教施設使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 条例若しくはこの規則又はこれによる指示に従うこと。

(2) 収容人員は、施設の定員を超えないこと。

(3) 許可を受けないで、所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(4) 物品を販売し、又は寄附金品の募集をしないこと。

(5) 許可を受けないで、壁及び柱等にはり紙をし、又はくぎ類を打たないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、施設の利用に当たり、担当職員の指示に従うこと。

(予約システムの利用による読替)

第7条 橋本市教育委員会公共施設予約システムの利用に関する規則(令和4年橋本市教育委員会規則第1号)に規定する予約システムにより施設の利用に関する申請を行う場合にあっては、第2条第1項中「文教施設利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)」とあるのは「予約システムにより申請書」と、第3条第1項中「文教施設利用許可書(様式第2号)」とあるのは「予約システムにより許可書」と読み替えるものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市立文教施設使用に関する規則(昭和30年橋本市教育委員会規則第6号)、学校設備使用条例施行規則(平成6年高野口町教育委員会規則第10号)、高野口町公民館使用条例施行規則(平成6年高野口町教育委員会規則第7号)又は高野口町夜間照明施設設置及び管理に関する条例施行規則(昭和59年高野口町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 条例附則第3項に規定する教育委員会規則で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 橋本市社会教育関係団体認定規則(平成18年橋本市教育委員会規則第39号)の規定により認定を受けた社会教育関係団体

(2) 橋本市立公民館設置及び管理条例(平成18年橋本市条例第112号)第2条第2号に規定する地区公民館においてサークルの登録を受けた団体。ただし、当該登録を行った地区公民館を利用する場合に限る。

(平成24年6月26日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月20日教委規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年12月22日教委規則第5号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年2月10日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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橋本市立文教施設利用に関する条例施行規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第19号

(令和4年4月1日施行)