○橋本市立文教施設利用に関する条例

平成18年3月1日

条例第107号

(目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第3条第1項の規定に基づき、橋本市立文教施設及び附属設備の利用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文教施設 教育及び文化の発展に寄与することを目的とする本市に存する施設をいう。

(2) 学校施設 本市に存する小学校、中学校(以下「小中学校」という。)及び当該小中学校の附属設備等をいう。

(文教施設)

第3条 文教施設は、次に掲げるものをいう。

(1) 橋本市中央公民館(以下「中央公民館」という。)

(2) 橋本市文化会館(以下「文化会館」という。)

(3) 橋本市地区公民館

(4) 学校施設

2 前項各号に掲げる文教施設の設置及び管理に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

(利用の許可)

第4条 文教施設を利用しようとする者は、橋本市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第5条 教育委員会は、文教施設の利用が次のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物又は附属設備を汚損するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、文教施設の利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) その利用が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 利用者が虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。

(3) 利用者がこの条例又はこの条例による規則に違反したとき。

(4) 文教施設が災害その他の利用により利用できなくなったとき。

(本市の免責)

第7条 前条の規定により文教施設の利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止した場合において、利用者に損害が生じることがあっても、本市は、これに対して補償の責任を負わない。

(使用料)

第8条 文教施設の使用料は、別表第1から別表第4に定める額に、当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とする。

2 利用者は、別表第1の1に規定する施設に係る使用料については、次の各号に該当するときは、前項の規定により算出した基本使用分に係る使用料の額に、当該各号に定める割合を乗じた額を加算又は減額した額を納入しなければならない。

(1) 冷房実施期間(6月1日から9月15日まで)及び暖房実施期間(12月1日から3月31日まで)中に利用する場合(ただし、冷房実施期間及び暖房実施期間はその年の気象状況によって変更する場合がある。) 5割加算

(2) 市外居住者が利用する場合 5割加算

(3) 入場料又は入場料に類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収する場合は、次の割合による額を加算する。

入場料等の最高額が

500円以下のとき 2割

500円を超え1,000円以下のとき 5割

1,000円を超えるとき 10割

(4) 2階大ホールを営利を目的として利用する場合(入場料等を徴収しないときに限る。) 10割加算

(5) 舞台のみを利用する場合 7割減額(ただし、冷暖房を使用する場合は2割減額)

3 利用者は、別表第1の2に規定する附属設備に係る使用料については、次の各号に該当するときは、第1項の規定により算出した基本使用分に係る使用料の額に、当該各号に定める割合を乗じた額を加算した額を納入しなければならない。

(1) 市外居住者が利用する場合 5割

(2) 営利を目的として利用する場合 10割

4 利用者は、別表第2に規定する施設に係る使用料については、次の各号に該当するときは、第1項の規定により算出した基本使用分に係る使用料の額に、当該各号に定める割合を乗じた額を加算した額を納入しなければならない。

(1) 冷房実施期間(6月1日から9月15日まで)及び暖房実施期間(12月1日から3月31日まで)中に利用する場合(ただし、冷房実施期間及び暖房実施期間はその年の気象状況によって変更する場合がある。) 5割

(2) 市外居住者が利用する場合 5割

(3) 入場料又は入場料に類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収する場合は、次の割合による額を加算する。

入場料等の最高額が

500円以下のとき 2割

500円を超え1,000円以下のとき 5割

1,000円を超えるとき 10割

5 利用者は、別表第3に規定する施設に係る使用料については、次の各号に該当するときは、第1項の規定により算出した基本使用分に係る使用料の額に、当該各号に定める割合を乗じた額を加算した額を納入しなければならない。

(1) 冷房実施期間(6月1日から9月15日まで)及び暖房実施期間(12月1日から3月31日まで)中に利用する場合(ただし、冷房実施期間及び暖房実施期間はその年の気象状況によって変更する場合がある。) 5割

(2) 市外居住者が利用する場合 5割

(3) 入場料又は入場料に類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収する場合は、次の割合による額を加算する。

入場料等の最高額が

500円以下のとき 2割

500円を超え1,000円以下のとき 5割

1,000円を超えるとき 10割

6 市外居住者が別表第4に規定する施設を利用する場合は、第1項の規定により算出した使用料の額に、当該額の5割を加算した額を納入しなければならない。

7 前項の使用料は、利用の許可を受けた際に納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(目的外利用等の禁止)

第11条 利用者は、利用の許可を受けた目的以外に文教施設を利用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別な設備)

第12条 利用者は、文教施設の利用に際し、特別な設備をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(原状回復義務)

第13条 利用者は、文教施設の利用を終了したとき、又は第6条の規定により利用の許可を取り消され、利用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の橋本市立文教施設使用料条例(昭和50年橋本市条例第21号)、学校設備使用条例(昭和30年高野口町条例第34号)、高野口町公民館使用条例(昭和38年高野口町条例第11号)又は高野口町夜間照明施設設置及び管理に関する条例(昭和59年高野口町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 令和3年10月1日から令和8年9月30日までの間においては、社会教育関係団体、市民サークル等で教育委員会規則で定めるものが別表第1から別表第3までの施設を利用する場合における第8条第1項の使用料は、同項の規定にかかわらず、それぞれ次の各号に定めるところによる。この場合においては、同条第2項から第5項までの規定は、適用しない。

(1) 中央公民館(3階)・文化会館(2階・4階)基本使用料(附属設備基本使用料を含む。)

(単位:円)

利用時間

区分

午前

午後

夜間

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~22:00

2階大ホール

土、日曜祝日

1,000

1,000

1,000

平日

1,000

1,000

1,000

3階第1研修室

500

500

500

第2研修室

500

500

500

第3研修室

500

500

500

第5研修室

300

500

500

幼児室

500

500

500

和室研修室

500

500

500

視聴覚室

500

500

1,000

4階第4展示室

500

500

500

第5展示室

500

500

500

第6展示室

500

1,000

1,000

第7展示室

300

500

500

備品庫

300

500

500

美術品収蔵庫

300

500

500

準備室

300

500

500

備考

ア 利用許可時間を超過し、又は利用時間を繰り上げて利用したときは、別に定める使用料を加算する。

イ 利用時間の区分については、午前(9:00~12:00)、午後(13:00~17:00)及び夜間(18:00~22:00)の3区分とし、各区分を連続して利用する場合は、区分間の時間も含めて利用できるものとみなす。

(2) 地区公民館基本使用料

(単位:円)

利用時間

区分

午前

午後

夜間

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~22:00

会議室・研修室

500

500

500

和室

500

500

500

実習室

500

500

500

備考

ア 利用許可時間を超過し、又は利用時間を繰り上げて利用したときは、別に定める使用料を加算する。

イ 利用時間の区分については、午前(9:00~12:00)、午後(13:00~17:00)及び夜間(18:00~22:00)の3区分とし、各区分を連続して利用する場合は、区分間の時間も含めて利用できるものとみなす。

ウ 陶芸用設備(電気陶芸窯)の使用料は、次のとおりとする。

素焼き 1回2,630円

本焼き 1回3,250円

(3) 学校施設基本使用料

(単位:円)

利用時間

区分

午前

午後

夜間

8:00~12:00

13:00~17:00

18:00~22:00

教室(1教室につき)

100

100

100

屋内運動場

300

300

300

屋内運動場電気料

520

520

520

運動場

300

300

300

備考

ア 利用許可時間を超過し、又は利用時間を繰り上げて利用したときは、別に定める使用料を加算する。

イ 利用時間の区分については、午前(8:00~12:00)、午後(13:00~17:00)及び夜間(18:00~22:00)の3区分とし、各区分を連続して利用する場合は、区分間の時間も含めて利用できるものとみなす。

(平成21年6月23日条例第38号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成23年3月15日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月12日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の橋本市立文教施設利用に関する条例に規定する施設の使用料は、この条例の施行の日以後に利用の許可を行うものについて適用し、同日前に利用の許可を行うものについては、なお従前の例による。

(平成27年9月25日条例第58号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成27年12月22日条例第71号)

この条例は、平成28年4月1日までの間において規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第4号で平成28年4月1日から施行)

(平成28年3月30日条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年12月22日条例第51号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

1 中央公民館(3階)・文化会館(2階・4階)基本使用料

(単位:円)

利用時間

区分

午前

午後

夜間

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~22:00

2階大ホール

土、日曜祝日

9,075

13,278

18,630

平日

8,250

12,000

16,889

3階第1研修室

3,250

5,112

7,334

第2研修室

1,621

2,445

3,612

第3研修室

2,306

3,612

5,112





第5研修室

806

1,278

1,963

幼児室

1,028

1,500

2,195

和室研修室

1,732

2,778

3,945

視聴覚室

3,723

5,695

8,250

4階第4展示室

2,899

4,417

6,399

第5展示室

3,250

5,112

7,334

第6展示室

6,278

9,778

13,963

第7展示室

806

1,389

1,963

備品庫

806

1,389

1,963

美術品収蔵庫

806

1,389

1,963

準備室

917

1,389

2,084

備考

(1) 利用許可時間を超過し、又は利用時間を繰り上げて利用したときは、別に定める使用料を加算する。

(2) 利用時間の区分については、午前(9:00~12:00)、午後(13:00~17:00)及び夜間(18:00~22:00)の3区分とし、各区分を連続して利用する場合は、区分間の時間も含めて利用できるものとみなす。

2 附属設備基本使用料

(単位:円)

区分

数量

使用料

備考

放送設備

1式

2,306

マイク2本

ピンスポット

1台

223

 

16mm映写機

1台

2,306

スクリーン共

オーバーヘッドプロジェクター

1台

2,306

スクリーン共

会議室用拡声装置

1台

334

マイク1本付き

ワイヤレスマイク

1本

565

 

マイクロホン

追加1本

223

 

ピアノ(セミグランド)

1台

2,306

 

ピアノ(アップライト)

1台

1,732

 

展示パネル(大)

1枚

223

 

展示パネル(小)

1枚

112

 

ビデオテープレコーダー(VHS)

1台

1,139

テレビ共

スライド映写機

1台

1,139

スクリーン共

カセットテープレコーダー

1台

565

 

レクチャーテーブル

1台

565

 

ビデオプロジェクター

1台

2,306

 

備考

(1) 附属設備の利用が、利用時間区分(午前、午後、夜間)の2以上にわたるときは、区分ごとに使用料を徴収する。

別表第2(第8条関係)

地区公民館基本使用料

(単位:円)

利用時間

区分

午前

午後

夜間

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~22:00

会議室・研修室

1,139

1,139

1,732

和室

1,139

1,139

1,732

実習室

1,139

1,139

1,732

備考

(1) 利用許可時間を超過し、又は利用時間を繰り上げて利用したときは、別に定める使用料を加算する。

(2) 利用時間の区分については、午前(9:00~12:00)、午後(13:00~17:00)及び夜間(18:00~22:00)の3区分とし、各区分を連続して利用する場合は、区分間の時間も含めて利用できるものとみなす。

(3) 陶芸用設備(電気陶芸窯)の使用料は、次のとおりとする。

素焼き 1回2,399円

本焼き 1回2,963円

別表第3(第8条関係)

学校施設基本使用料

(単位:円)

利用時間

区分

午前

午後

夜間

8:00~12:00

13:00~17:00

18:00~22:00

教室(1教室につき)

96

96

96

屋内運動場

953

953

953

屋内運動場電気料

477

477

477

運動場

477

477

477

備考

(1) 利用許可時間を超過し、又は利用時間を繰り上げて利用したときは、別に定める使用料を加算する。

(2) 利用時間の区分については、午前(8:00~12:00)、午後(13:00~17:00)及び夜間(18:00~22:00)の3区分とし、各区分を連続して利用する場合は、区分間の時間も含めて利用できるものとみなす。

別表第4(第8条関係)

高野口中学校運動場夜間照明施設使用料

(単位:円)

区分

1時間につき

市民が使用する場合

1,429

備考 1時間未満の場合は1時間とみなす。

橋本市立文教施設利用に関する条例

平成18年3月1日 条例第107号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月1日 条例第107号
平成21年6月23日 条例第38号
平成23年3月15日 条例第5号
平成26年3月12日 条例第33号
平成27年9月25日 条例第58号
平成27年12月22日 条例第71号
平成28年3月30日 条例第9号
平成31年3月20日 条例第5号
令和2年12月22日 条例第51号