○橋本市教育委員会事務局職員の旅費に関する規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市職員の旅費に関する条例(平成18年橋本市条例第66号)の規定に基づき、橋本市教育委員会事務局職員の旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第48条第2項第8号の規定により派遣された同法第18条第2項に定める指導主事及び社会教育主事をいう。

(旅費の基準等)

第3条 職員の旅費の支給範囲及び額等の基準は、橋本市職員の旅費に関する条例施行規則(平成18年橋本市規則第61号)を準用する。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市教育職員の旅費に関する規則(昭和41年橋本市教育委員会規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年9月1日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

橋本市教育委員会事務局職員の旅費に関する規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第12号

(平成28年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第3節 人事・給与
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第12号
平成28年9月1日 教育委員会規則第13号