○橋本市選挙管理委員会事務局処務規程

平成18年3月1日

選挙管理委員会訓令第1号

(事務局の設置)

第1条 橋本市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため、橋本市選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(職員)

第2条 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 書記

2 委員長は、書記の中から主幹、局長補佐、主任、主査、副主査を任命することができる。

(職員の定数)

第3条 事務局職員の定数は、橋本市職員定数条例(平成18年橋本市条例第43号)の定めるところによる。

(職員の職責)

第4条 事務局長は、委員長の任命による。

2 事務局長は、委員長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 書記は、上司の命を受け、事務に従事する。

(事務分掌)

第5条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 各種選挙の管理執行に関すること。

(2) 永久選挙人名簿に関すること。

(3) 選挙訴訟に関すること。

(4) 選挙に関する書類の保存に関すること。

(5) 選挙の統計に関すること。

(6) 選挙法令の研究及び調査に関すること。

(7) 公印の保管に関すること。

(8) 委員会の会議に関すること。

(9) 規程等の制定及び改廃に関すること。

(10) 予算の経理及び物品の保管に関すること。

(11) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(12) 政治団体の届出に関すること。

(13) 検察審査会に関すること。

(14) 啓発宣伝に関すること。

(15) 前各号に掲げるもののほか、選挙に関すること。

(決裁)

第6条 事案は、次条に定める専決事案のほかは、すべて委員長の決裁を受けなければならない。

(事務局長の専決事案)

第7条 事務局長において専決できる事案は、次のとおりとする。

(1) 証明書の交付に関すること。

(2) 選挙人名簿の閲覧に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、軽易な事項に関すること。

2 前項に定めるもののほかは、橋本市事務専決規程(平成18年橋本市訓令第8号)第6条の規定による別表第3課長等の共通専決事項に準じ専決処理することができる。

(文書の処理)

第8条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたもののほか、すべてこれを即日処理しなければならない。ただし、特別の事由によって即日処理することができないと認めるときは、委員長又は事務局長に報告し、その指揮を受けなければならない。

2 市長その他の執行機関に関係のある文書及び特に重要と認められる文書については、関係者に合議し、又は供覧しなければならない。

3 文書は、委員長名で施行する。ただし、委員会名により施行するとの法令の定めがあるものについては、この限りでない。

(文書の閲覧)

第9条 文書類は、委員長若しくは事務局長の承認を得ないで、これを部外に示し、又はその謄本を与えることができない。

(文書の取扱い)

第10条 この訓令に定めるもののほか、文書の処理に関しては、橋本市文書取扱規程(平成18年橋本市訓令第10号)の規定を準用する。

(職員の服務等)

第11条 事務局職員の服務等については、この訓令に定めるもののほか、橋本市一般職員の服務の例による。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成20年3月31日選管訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年7月26日選管訓令第1号)

この規程は、平成23年8月1日から施行する。

橋本市選挙管理委員会事務局処務規程

平成18年3月1日 選挙管理委員会訓令第1号

(平成23年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年3月1日 選挙管理委員会訓令第1号
平成20年3月31日 選挙管理委員会訓令第1号
平成23年7月26日 選挙管理委員会訓令第1号