○橋本市認可地縁団体登録条例
平成18年3月1日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、本市の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づき市長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項について定め、もって地縁による団体の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。
(登録資格)
第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者のほか、次に掲げる者が選任されているときは、代表者に代えてこれらの者とする。
(1) 職務代行者(裁判所の仮処分命令により選任された代表者の職務を代行する者をいう。)
(2) 法第260条の9の仮代表者
(3) 法第260条の10の特別代理人
(4) 法第260条の24又は第260条の25の清算人
(登録の申請)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、市長に対して書面によりその旨を申請するものとする。
2 前項の書面には、橋本市印鑑登録及び証明に関する条例(平成18年橋本市条例第15号)の規定により登録されている代表者等(前条に規定する者をいう。以下同じ。)の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)を押印し、同条例の規定に基づき交付された個人印鑑に係る印鑑登録証明書(以下「個人印鑑に係る印鑑登録証明書」という。)を添付しなければならない。
(登録)
第4条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者から認可地縁団体印鑑の登録の申請があったときは、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項の規定により作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項等について審査した上、登録するものとする。
(登録印鑑)
第5条 登録できる認可地縁団体印鑑の数量は、1個に限るものとする。
2 市長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該認可地縁団体印鑑を登録しないものとする。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影を鮮明に表わしにくいもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの
(認可地縁団体印鑑登録原票)
第6条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票を備え、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 登録資格(第2条に掲げる登録資格のいずれかを記載するものとする。)
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
(任意的登録事項)
第7条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票に前条に掲げる事項のほか印鑑の登録及び証明に関して必要と認めるその他の事項を登録できるものとする。
(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)
第8条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、市長に対して認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、登録している認可地縁団体印鑑を押印した申請書により自ら申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに、当該申請書に押印された認可地縁団体印鑑の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い、当該申請が適正であることを確認した上で、当該申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。
(認可地縁団体印鑑登録証明書の記載事項)
第9条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に係る認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて市長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(3) 登録資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
2 市長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を作成するに当たっては、特に認可地縁団体印鑑の印影の写しが鮮明になるような方法により複写するものとする。
3 市長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。
(認可地縁団体印鑑登録の廃止の申請)
第10条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑の登録を廃止しようとする場合には、当該認可地縁団体印鑑を押印した書面により自ら市長に申請しなければならない。
2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該登録された認可地縁団体印鑑を亡失したときは、個人印鑑を押印した書面に個人印鑑に係る印鑑登録証明書を添付し、直ちに当該印鑑の登録の廃止を市長に申請しなければならない。
(登録事項の修正)
第11条 市長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項に係る変更があることを知ったときは、次条の規定により認可地縁団体印鑑の登録を抹消する場合を除き、職権により当該事項を修正するものとする。
(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じた場合
(2) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散した場合
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められる場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知った場合
2 市長は、第10条の規定による認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請があったときは、審査した上、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
2 認可地縁団体の代表者等は、前項の規定により委任する場合は、市長に当該委任を証する書面を提出しなければならない。
(閲覧の禁止)
第14条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。
(質問調査)
第15条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(認可地縁団体印鑑登録原票の保存)
第16条 第12条の規定により登録を抹消した認可地縁団体印鑑に係る認可地縁団体印鑑登録原票は、認可地縁団体印鑑登録原票の除票として保存するものとする。
(文書の保存期間)
第17条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類の保存期間は、次のとおりとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 抹消された日の属する年度の翌年度から5年
(2) 前号に掲げる書類以外の書類 受理された日の属する年度の翌年度から2年
(磁気テープによる調製)
第18条 認可地縁団体印鑑登録原票の磁気テープによる調製を行う場合にあっては、「印鑑登録証明書事務処理要領の一部改正に係る留意事項等について」(平成2年7月30日自治振第72号)に準拠するものとする。
(手数料)
第19条 認可地縁団体印鑑登録証明書の交付に関する手数料は、橋本市手数料条例(平成18年橋本市条例第75号)による。
(橋本市行政手続条例の適用除外)
第20条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、橋本市行政手続条例(平成18年橋本市条例第13号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成20年12月15日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年12月1日から適用する。