○橋本市印鑑登録及び証明に関する条例

平成18年3月1日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の者については、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により市長に申請しなければならない。

2 登録申請者が病気その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 市長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について、登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び市長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。ただし、登録申請者が自ら申請した場合の確認の方法は、規則で定める。

3 前項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答書の提出がないとき又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。

4 第2項の本人確認を行う場合には、必要に応じ、適宜、口頭で質問を行って補足するなど慎重に行うものとする。

(登録印鑑の不受理)

第5条 市長は、登録申請された印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該登録申請を受理できない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明なもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする印鑑として不適当と認めるもの

2 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑の登録)

第6条 市長は、第4条の規定による確認を終わったときは、直ちに印鑑登録原票に、印影のほか当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録しなければならない。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記録がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記録がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 生年月日

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 市長は、印鑑登録原票に前項各号に掲げる事項のほか必要と認める事項を登録することができる。

(印鑑登録証の交付)

第7条 市長は、前条の規定による印鑑の登録をした場合には、登録番号を記載した印鑑登録証(以下「登録証」という。)を印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又はその代理人に対して直接に交付する。

2 登録申請の際の代理人と回答書持参の代理人が異なる場合には、第3条第2項の規定を準用する。

3 第1項の規定にかかわらず、市長は、第14条の印鑑登録証明書の交付のために必要な情報が記録された個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)を所持する者から登録証の交付を要しない旨の申出があったときは、登録証の交付を行わないことができる。

(登録証の引替交付)

第8条 登録者又はその代理人は、登録証が著しく汚損し、若しくはき損したとき又は市長が適当と認めたときは、登録証に申請人の印鑑を添えて引替交付の申請をすることができる。

2 市長は、前項の申請があったときは、登録証及び印鑑登録原票と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請した者に対して直接に登録証を引替交付する。

(登録証の亡失)

第9条 登録者は、登録証を亡失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定により、登録証を亡失し、新たに登録証の交付を受けた者は、別に条例で定める手数料を納付しなければならない。

3 第3条第2項の規定は、第1項の届出に準用する。

第10条 削除

(登録事項の修正)

第11条 市長は、印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(登録廃止の届出)

第12条 登録者は、当該印鑑の登録の廃止をしようとする場合及び登録された印鑑を亡失した場合は、登録証を添えて届け出なければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の届出に準用する。

(印鑑登録の抹消)

第13条 市長は、登録者について次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 第9条及び前条の規定による届出があったとき。

(2) 登録者が死亡又は転出等により住民票を消除したとき。

(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記録がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したとき(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)

(4) 外国人住民にあっては住民基本台帳法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が抹消すべき理由が生じたことを知ったとき。

2 市長は、前項第3号又は第5号により印鑑の登録を職権で抹消した場合は、その旨を当該抹消された者に通知しなければならない。

(印鑑登録証明書)

第14条 印鑑登録証明書は、登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(当該印影を光学画像読取装置で読み取り、磁気ディスクに記録し、これをプリンターによって出力したものを含む。)について市長が証明するものとし、併せて第6条第3号から第6号までに掲げる事項を記載するものとする。

(印鑑登録証明書の交付)

第15条 登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に登録証を添えて市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、規則で定める方法により、申請人が本人であることを明らかにしてしなければならない。

3 市長は、第1項の規定により申請があったときは、登録証及び印鑑登録原票と照合し、適正であることを確認した上で交付しなければならない。

(印鑑登録証明書の自動交付)

第16条 前条の規定にかかわらず、登録者は、自ら多機能端末機(市の電子計算機と電気通信回線で接続された市又は民間事業者が設置する端末機で、自動的に証明書等を交付するものをいう。)に個人番号カードを使用して暗証番号及び必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(印鑑登録証明書交付申請の不受理)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明書を交付することができない。

(1) 登録証の提示をしないとき。

(2) 提出された登録証が著しく汚損し、又はき損のため識別が困難であるとき。

(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(登録証明書の交付制限)

第18条 登録者は、自己以外の者に登録証明書を交付しないよう市長に申請することができる。

(閲覧の禁止)

第19条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第20条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係人に対し文書若しくは印鑑等の提示を求めるとともに、必要な事項について調査することができる。

(橋本市行政手続条例の適用除外)

第21条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、橋本市行政手続条例(平成18年橋本市条例第13号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱い)

第22条 外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本市の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱いについては、次の各号に定めるところによる。

(1) 市長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

(2) 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の橋本市印鑑登録及び証明に関する条例(昭和52年橋本市条例第19号)又は高野口町印鑑条例(昭和54年高野口町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際、既に合併前の高野口町印鑑条例の規定により、印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)は、この条例の施行の日から平成21年3月31日までの間に、既に交付されている印鑑登録証を市長に返還し、第7条第1項の登録証又は住基カードの交付を受けなければならない。

4 登録者が前項の規定による登録証又は住基カードの切替え交付を受けなかったときは、当該登録者に係る印鑑の登録は、同項に規定する期間の経過によりその効力を失うものとする。

(平成24年6月26日条例第25号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年12月22日条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた住民基本台帳カードについては、この条例による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年3月15日条例第12号)

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第11号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月13日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

橋本市印鑑登録及び証明に関する条例

平成18年3月1日 条例第15号

(令和2年3月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第15号
平成24年6月26日 条例第25号
平成27年12月22日 条例第65号
平成29年3月15日 条例第12号
令和元年9月30日 条例第11号
令和2年3月13日 条例第6号