○橋本市事務分掌条例施行規則

平成18年3月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市事務分掌条例(平成18年橋本市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(課等及び係の設置)

第2条 条例第1条第1項に規定する内部組織(以下「部」という。)に次の室、課、所及び場並びに係を置く。

総合政策部

政策企画課

企画情報係

秘書広報課

秘書係 広報広聴係

職員課

職員係

人権・男女共同推進室

(文化センター)


地域振興室


総務部

総務課

総務管理係 文書統計係 契約検査係

財政課

財政係

税務課

市民税係 資産税係 収納係

市民課

戸籍係 住民係

生活環境課

(消費生活センター)

環境企画係 生活衛生係 市民相談係

環境美化センター

管理係 業務係

健康福祉部

福祉課

社会福祉係 障がい福祉係 保護係

保険年金課

国民健康保険係 国民年金係 高齢医療係

介護保険課

介護保険係 介護認定係

いきいき健康課

(地域包括支援センター)

高齢福祉係 保健予防係 地域包括支援係

子育て世代包括支援センター

母子保健係 こども家庭応援係

こども課

保育幼稚園係 子育て係

家庭教育支援室


経済推進部

農林振興課

農林振興係 就農支援係 農業委員会係

産業振興課

産業支援係 ふるさと納税係

シティプロモーション課

交流定住係 にぎわい係

企業誘致室


建設部

都市整備課

計画係 工務係 監理保全係

まちづくり課

都市計画係 公園緑地係

建築住宅課

建築係 住宅係

農林整備課

ふるさと整備係 地籍調査係

上下水道部

水道経営室


水道施設課

工事係 維持係

浄水場


下水道課

計画係 工務係

2 部の総括課は、次のとおりとする。

総合政策部 政策企画課

総務部 総務課

健康福祉部 福祉課

経済推進部 農林振興課

建設部 都市整備課

上下水道部 水道経営室

(臨時の機構)

第3条 前条の規定にかかわらず、臨時の事務及び事業に関して、必要な臨時機構を設け、これを処理させることができる。

(福祉事務所の分課)

第4条 橋本市福祉事務所設置条例(平成18年橋本市条例第130号)に規定する橋本市福祉事務所の分課については、第2条に規定する健康福祉部のうち、福祉課、介護保険課、いきいき健康課、子育て世代包括支援センター、こども課及び家庭教育支援室をもって充てる。

(職の設置)

第5条 部に部長、室に室長、課に課長、所(子育て世代包括支援センター及び環境美化センターを含む。以下同じ。)に所長、場に場長及び係に係長を置く。

2 部に部次長、室に室長補佐、課に課長補佐、所に所長補佐、場に場長補佐を置くことができる。

3 前2項に規定するもののほか、特定の事務を担当させるため必要があるときは、理事、危機管理監、参事、監補、主幹、副主幹、専門員、主任、指導員、主査、副主査、検査員、主事、技師及びその他の職員を置くことができる。

第6条 前条の職は、市長が命ずる。

(職務)

第7条 部長、部次長、室長、課長、所長、場長、室長補佐、課長補佐、所長補佐、場長補佐及び係長は、それぞれ上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 理事、危機管理監、参事、監補、主幹、副主幹、専門員、主任、指導員及び主査は、それぞれ上司の命を受けて担当事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。

3 副主査、主事、技師及びその他の職員は、それぞれ上司の命を受けて担当事務を処理する。

4 部次長は部長を、室長補佐は室長を、課長補佐は課長を、所長補佐は所長を、場長補佐は場長を補佐し、部長、室長、課長、所長、場長に事故があるときは、その職務を代理する。ただし、部次長、室長補佐、課長補佐、所長補佐、場長補佐が2人以上あるときは、それぞれあらかじめ市長の指名する次長、室長補佐、課長補佐、所長補佐、場長補佐がその職務を代理する。

5 検査員は、上司の命を受け、本市が施工する建設工事の検査に関する事務を処理する。ただし、市長が特に必要と認める場合は、本市に帰属する建設工事の審査及び検査に関する事務を処理するものとする。

(事務の応援)

第8条 市長が緊急の事務処理のため必要があると認めたときは、当該所属にかかわらず期間を定めて、事務の応援を命ずることができる。

第9条 部長が緊急の事務処理のため必要があると認めたときは、その理由、人員及び期間を定めて、市長に申し出なければならない。

(職の配置)

第10条 室長は、所属職員の担当事務を定める。

2 課長、所長及び場長は、係の分掌事務を定め、所属職員の担当事務を定める。

3 室長、課長、所長及び場長は、前2項の規定により担当事務を定め、又は分掌事務を定めたときは、速やかに事務分担表(別記様式)により所管部長に報告し、所管部長は総合政策部長に報告しなければならない。

(責務)

第11条 理事、部長、危機管理監、参事、部次長、監補、室長、課長、所長、場長、主幹、室長補佐、課長補佐、所長補佐、場長補佐、副主幹、専門員、係長、主任、指導員、主査は、それぞれの所管又は担当事務を有効かつ能率的に処理し、その業務について責任を負わなければならない。

(分掌事務)

第12条 第2条に規定する室、課、所及び場の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。なお、本条の規定は、制限的に解釈してはならない。

総合政策部

政策企画課

(1) 市政の基本方針に関すること。

(2) 総合計画、実施計画及びその進行管理に関すること。

(3) 重要施策及び新規施策の総合調整に関すること。

(4) 行政管理委員会に関すること。

(5) 特命事項の調査及び研究に関すること。

(6) 行政組織に関すること。

(7) 市域の整備計画に関すること。

(8) 土地利用対策に関すること。

(9) 半島振興に関すること。

(10) 広域行政の推進に関すること。

(11) 橋本周辺広域市町村圏組合との連絡調整に関すること。

(12) 国際交流に関すること。

(13) 事務の改善に関すること。

(14) 情報化政策に関すること。

(15) 行政の情報化及び地域情報化の推進に関すること。

(16) テレビ、ラジオ放送の視聴対策に関すること。

(17) 電子計算機の管理運用に関すること。

(18) 電子計算機による事務処理の総合調整に関すること。

秘書広報課

(1) 渉外及び秘書に関すること。

(2) 市長会に関すること。

(3) 儀礼及び式典に関すること。

(4) 自治功労者に関すること。

(5) 名誉市民に関すること。

(6) 表彰に関すること。

(7) 非核自治体に関すること。

(8) 市政一般の普及及び啓発に関すること。

(9) 市政バスの開催に関すること。

(10) 広報に関すること。

(11) 広聴に関すること。

(12) インターネットホームページの管理に関すること。

(13) 報道機関との連絡調整に関すること。

職員課

(1) 職員の配属に関すること。

(2) 職員の採用退職に関すること。

(3) 分限懲戒審査委員会に関すること。

(4) 職員表彰に関すること。

(5) 職員証の発行及び宣誓書に関すること。

(6) 職員の名札に関すること。

(7) 給与支給に関すること。

(8) 職員研修に関すること。

(9) 団体交渉に関すること。

(10) 特別職、議員の給料及び報酬額改定に関すること。

(11) 勤務時間に関すること。

(12) 休暇、育児休業及び職務専念義務に関すること。

(13) 市町村職員共済事務に関すること。

(14) 健康診断に関すること。

(15) 職員互助会に関すること。

(16) 公務災害及び労働災害に関すること。

(17) 会計年度任用職員の労働保険事務に関すること。

(18) 職員日直割当てに関すること。

(19) 労働安全衛生委員会に関すること。

(20) 職員の机、いす及びロッカーの貸与に関すること。

(21) 公益通報者保護に関すること(内部の職員等からの通報に限る。)

人権・男女共同推進室(文化センター)

(1) 人権施策の推進及び調整に関すること。

(2) 人権問題の研修、研究及び啓発に関すること。

(3) 人権尊重の社会づくり審議会に関すること。

(4) 人権啓発推進委員会に関すること。

(5) 人権関係機関・団体との連携に関すること。

(6) 人権侵害問題の処理及び指導に関すること。

(7) 人権相談に関すること。

(8) 人権擁護委員に関すること。

(9) 隣保館に関すること。

(10) 文化センターに関すること。

(11) 男女共同参画社会づくりに関すること。

(12) 女性電話相談に関すること。

地域振興室

(1) 自治会に関すること。

(2) 地区集会所に関すること。

(3) NPOに関すること。

(4) ボランティア活動の支援に関すること。

(5) 地域振興助成に関すること。

(6) 市民協働に関すること。

(7) 市民活動サポートセンターの管理運営に関すること。

(8) 地域公共交通に関すること。

(9) 交通安全に関すること。

(10) 交通安全関係機関・団体との連絡調整に関すること。

(11) 地域安全に関すること。

(12) 地域安全関係機関・団体との連絡調整に関すること。

総務部

総務課

(1) 財産区に関すること。

(2) 私学振興に関すること。

(3) 北方領土に関すること。

(4) 行政界に関すること。

(5) 市議会との連絡に関すること。

(6) 議案書の作成に関すること。

(7) 公印の管守に関すること。

(8) 条例、規則等の審査に関すること。

(9) 公告式に関すること。

(10) 公文書の開示に関すること。

(11) 個人情報保護に関すること。

(12) 行政不服審査に関すること。

(13) 文書管理の総括に関すること。

(14) 郵便物等の収受、配布及び発送に関すること。

(15) 基幹統計調査その他統計調査に関すること。

(16) 市有財産の管理及び処分に関すること。

(17) 全国市有物件共済(建物)及び全国市長会市民総合賠償保険に関すること。

(18) 備品管理に関すること。

(19) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に関すること。

(20) 工事等指名業者登録に関すること。

(21) 工事等指名業者の選定に関すること。

(22) 入札執行に関すること。

(23) 請負契約に関すること。

(24) 談合その他不正行為排除に関すること。

(25) 施工体制の調査に関すること。

(26) 工事監督業務の教育に関すること。

(27) 請負業者の指導に関すること。

(28) 工事検査に関すること。

(29) 土地開発公社に関すること。

(30) 市基本地図に関すること。

(31) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に関すること。

(32) 市民会館に関すること。

(33) 庁舎の施設及び設備の管理に関すること。

(34) 総合案内に関すること。

(35) 電話交換に関すること。

(36) 公用車両の集中管理に関すること。

(37) 自動車損害保険に関すること。

(38) 市所有バスの運行に関すること。

(39) 私債権・非強制徴収公債権徴収困難案件の徴収及び管理に関すること。(所管する課等から移管を受けたものに限る。)

(40) 私債権・非強制徴収公債権の徴収強化に係る指導、相談及び研修に関すること。

(41) その他債権の徴収及び管理に係る総合的な調整に関すること。

(42) 他の部課に属さないこと。

財政課

(1) 市財政全般の企画及び連絡調整に関すること。

(2) 予算の編成及び執行管理に関すること。

(3) 市債、一時借入金及び資金計画に関すること。

(4) 地方交付税に関すること。

(5) 財政計画及び財政調査に関すること。

(6) 財政対策委員会に関すること。

(7) 公営企業との連絡調整に関すること。

(8) 職員定数及び配置計画に関すること。

(9) 橋本市行政改革大綱及び実施計画書の策定に関すること。

(10) 橋本市行政改革推進本部に関すること。

(11) 行政改革の推進状況の管理及び調査、研究に関すること。

(12) 前3号に掲げるもののほか、行政改革の推進に必要な事項に関すること。

税務課

(1) 個人市県民税及び法人市民税の賦課及び調定に関すること。

(2) 固定資産税の賦課及び調定に関すること。

(3) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。

(4) 軽自動車税の賦課及び調定に関すること。

(5) 市たばこ税の賦課及び調定に関すること。

(6) 入湯税の賦課及び調定に関すること。

(7) 都市計画税の賦課及び調定に関すること。

(8) 特別土地保有税の賦課及び調定に関すること。

(9) 収納整理事務に関すること。

(10) 還付充当事務に関すること。

(11) 市税の収納及び滞納処分に関すること。

(12) 嘱託に係る諸税の収納及び滞納処分に関すること。

(13) 納税相談及び納税の猶予に関すること。

(14) 督促及び納税奨励に関すること。

(15) 介護保険料の収納及び滞納処分に関すること。

(16) 後期高齢者医療保険料の収納及び滞納処分に関すること。

(17) 強制徴収公債権(強制徴収公債権を所管する課から移管を受けたものに限る。)の滞納処分に関すること。

(18) 関係機関との連絡調整に関すること。

(19) 所管に係る諸証明の作成交付に関すること。

市民課

(1) 戸籍に関すること。

(2) 犯罪者名簿に関すること。

(3) 成年被後見人等及び破産に関すること。

(4) 人口動態に関すること。

(5) 相続税法(昭和25年法律第73号)に基づく報告に関すること。

(6) 戸籍住民基本台帳事務協議会に関すること。

(7) 各種届出、申請等の受付及び謄抄本、証明書等の作成交付に関すること。

(8) 自動車臨時運行許可に関すること。

(9) 埋火葬の許可に関すること。

(10) 住民基本台帳に関すること。

(11) 住民登録の異動報告に関すること。

(12) 特別永住に関すること。

(13) 印鑑登録に関すること。

(14) 公的個人認証サービスに関すること。

(15) 自衛官の募集に関すること。

(16) 法律相談及び行政相談に関すること。

(17) 他の部課が所管する事務のうち、市民課において処理することとされた事務に関すること。

生活環境課

(1) 環境保全に関すること。

(2) 公害に関すること。

(3) 新エネルギー、省資源及び地球環境対策に関すること。

(4) 環境関連各種手続に関すること。

(5) そ族及び昆虫駆除に関すること。

(6) 畜犬登録及び狂犬病予防に関すること。

(7) 動物の保護及び管理に関すること。

(8) 墓地、納骨堂及び火葬場に関すること。

(9) 衛生自治会に関すること。

(10) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)に関すること。

(11) 清掃業務の調査計画に関すること。

(12) 一般廃棄物処理業等の許可に関すること。

(13) 廃棄物処理場の整備に関すること。

(14) 広域ごみ処理に関すること。

(15) 廃棄物処理手数料に関すること。

(16) ごみの減量化及び資源化に関すること。

(17) 環境美化センターとの連絡調整に関すること。

(18) 橋本伊都衛生施設組合との連絡調整に関すること。

(19) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)に関すること。

(20) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)に関する  こと。

(21) 騒音規制法(昭和43年法律第98号)に関すること。

(22) 悪臭防止法(昭和46年法律第91号)に関すること。

(23) 振動規制法(昭和51年法律第64号)に関すること。

(24) 環境基本法(平成5年法律第91号)に関すること。

(25) 消費者問題に関すること。

(26) 消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号)に関すること。

(27) 電気用品安全法(昭和36年法律第234号)に関すること。

(28) 家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)に関すること。

(29) 消費生活センターに関すること。

(30) その他市民相談に関すること。(他課の所管に属するものを除く。)

環境美化センター

(1) 環境美化センターの管理運営に関すること。

(2) 廃棄物処理手数料の収納に関すること。

(3) 一般廃棄物の収集、運搬及び処理に関すること。

(4) 最終処分場維持管理に関すること。

(5) 収集車両及び機器の管理運営に関すること。

(6) 憩いの家に関すること。

健康福祉部

福祉課

(1) 民生委員及び児童委員との連絡調整に関すること。

(2) 更生資金に関すること。

(3) 社会福祉事業の共同募金に関すること。

(4) 災害弔慰金の支給及び災害援護金の貸付けに関すること。

(5) 戦傷病者及び戦没者遺族援護に関すること。

(6) 旧軍人恩給に関すること。

(7) 引揚者援護に関すること。

(8) 売春防止法(昭和31年法律第118号)に関すること。

(9) 行旅病死人の取扱いに関すること。

(10) 社会福祉協議会及び各種関係団体との連絡調整に関すること。

(11) その他社会福祉施策に関すること。

(12) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付及び地域生活支援事業に関すること。

(13) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に関すること。

(14) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に関すること。

(15) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に関すること。

(16) 重度心身障害者医療費の支給に関すること。

(17) 特別障害者手当等に関すること。

(18) 橋本周辺広域市町村圏組合との連絡調整に関すること。

(19) その他障害者施策に関すること。

(20) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に関すること。

(21) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の保護決定及び実施に関すること。

(22) 生活保護救護施設への入所措置に関すること。

(23) 生活保護統計に関すること。

(24) 生活保護医療及び経理に関すること。

(25) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づく社会福祉法人の設立認可等に関すること。

(26) 社会福祉法に基づく社会福祉法人に係る指導監査に関すること。

(27) 社会福祉法に基づく社会福祉住居施設(無料低額宿泊所)に係る届出の受理に関すること。

(28) 社会福祉法に基づく社会福祉連携推進法人の設立認可等に関すること。

(29) 保健福祉センターの管理に関すること。

(30) 保健福祉センターの周辺整備に関すること。

保険年金課

(1) 国民健康保険税の賦課及び調定に関すること。

(2) 国民健康保険披保険者の資格の取得及び喪失に関すること。

(3) 保険医療費の給付に関すること。

(4) 保健事業に関すること。

(5) 診療報酬請求審査に関すること。

(6) 国民健康保険事業の運営に関する協議会に関すること。

(7) 国民年金及び福祉年金(以下「各種年金」という。)に係る調査、企画及び運営に関すること。

(8) 各種年金の給付に関すること。

(9) 各種年金の被保険者及び受給権者に関すること。

(10) 国民年金保険料の申請免除、納付特例及び納付猶予に関すること。

(11) 老人保健医療費の給付に関すること。

(12) 老人医療受給者の資格の取得及び喪失に関すること。

(13) 老人医療費の給付に関すること。

(14) 高額医療費支給に関すること。

(15) 診療報酬請求に関すること。

(16) 後期高齢者医療被保険者の申請及び届出に関すること。

介護保険課

(1) 介護保険事業計画に関すること。

(2) 被保険者の資格管理及び被保険者証の交付に関すること。

(3) 第1号被保険者保険料の賦課に関すること。

(4) 介護保険の給付に関すること。

(5) 介護保険制度の普及・啓発に関すること。

(6) その他介護保険事業に関すること。

(7) 要介護認定及び要支援認定に関すること。

(8) 介護認定審査会の調整に関すること。

いきいき健康課(地域包括支援センター)

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定による事務処理に関すること。

(2) 老人福祉の基盤整備に関すること。

(3) シルバー人材センターに関すること。

(4) 伊都郡町村及び橋本市老人福祉施設事務組合との連絡調整に関すること。

(5) 高齢者保健福祉計画に関すること。

(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく地域支援事業に関すること。

(7) 地域包括支援センターに関すること。

(8) その他高齢者福祉施策に関すること。

(9) 社会福祉法に基づく社会福祉事業(老人福祉に関するものに限る。次号において同じ。)に係る許可及び届出の受理に関すること。

(10) 社会福祉法に基づく社会福祉事業に係る指導監査に関すること。

(11) 地域保健法(昭和22年法律第101号)に基づく対人保健に関すること。

(12) 健康増進法(平成14年法律第103号)に関すること。

(13) 特定健康診査及び特定保健指導に関すること。

(14) 感染症予防に関すること。

(15) 予防接種に関すること。

(16) 結核予防に関すること。

(17) 橋本市健康増進計画策定・推進委員会に関すること。

(18) 市民病院及び地域医療機関との連絡調整に関すること。

子育て世代包括支援センター

(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)に関すること。

(2) 予防接種に関すること。

(3) 予防接種健康被害調査委員会に関すること。

(4) 教育と福祉の連携に関すること。

(5) 要保護児童対策地域協議会に関すること。

(6) 児童虐待等子どもの見守りに関すること。

(7) 発達相談事業に関すること。

(8) 家庭児童相談室に関すること。

(9) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による援護、生活の安定及び措置に関すること。

(10) 児童の育成及び家庭支援に関すること。

(11) 伊都郡町村及び橋本市児童福祉施設事務組合との連絡調整に関すること。

こども課

(1) 保育園・幼稚園・こども園の利用調整、入退園の決定並びに利用者負担額の決定及び徴収に関すること。

(2) 保育園・幼稚園・こども園の管理運営に関すること。

(3) 公設民営園及び私立園に関すること。

(4) 児童発達支援事業たんぽぽ園に関すること。

(5) のびのび教室に関すること。

(6) 母子及び父子並びに寡婦福祉法による支援、生活の安定及び向上に関すること。

(7) 子育て支援及び家庭支援に関すること。

(8) 乳幼児医療費、子ども医療費及びひとり親家庭医療費に関すること。

(9) 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(10) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく保育所等の設置認可等に関すること。

(11) 特定教育・保育施設等の指導監査等に関すること。

(12) 幼保一元化・こども園整備に関すること。

(13) 子ども・子育て会議及び子ども・子育て支援事業計画に関すること。

(14) 子ども・子育て支援新制度及び子ども・子育て支援事業等に関すること。

家庭教育支援室

(1) 家庭教育支援に関すること。

(2) 子ども食堂に関すること。

経済推進部

農林振興課

(1) 農林水産業の振興に関すること。

(2) 農林業経営の合理化及び生産指導に関すること。

(3) 中山間地域等直接支払事業に関すること。

(4) 農林漁業経営資金に関すること。

(5) 農林業に係る生産・管理機器等の基盤整備に関すること。

(6) 農用地利用集積事業に関すること。

(7) 米の生産、流通及び消費拡大に関すること。

(8) 農林産物の被害対策に関すること。

(9) 市民農園に関すること。

(10) 山村及び中山間活性化に関すること。

(11) 森林地域の整備計画、施業及び管理に関すること。

(12) 狩猟及び鳥獣保護に関すること。

(13) 緑化推進に関すること。

(14) 農林業施設の設置及び管理に関すること。

(15) 農業委員会に関すること。

(16) 広域ごみ処理施設周辺整備に関すること。

(17) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に関すること。

(18) 森林法(昭和26年法律第249号)に関すること。

(19) 農林水産業施策の企画及び調整に関すること。

産業振興課

(1) 商工業の振興計画に関すること。

(2) 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)に関すること。

(3) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に関すること。

(4) 企業診断及び企業経営指導に関すること。

(5) 中小企業関係等資金融資に関すること。

(6) 新規創業者支援に関すること。

(7) 利子補給事業に関すること。

(8) 物産の販路拡張及び紹介宣伝に関すること。

(9) 労政に関すること。

(10) 大型共同作業場及び大型共同作業場運営委員会に関すること。

(11) 地場産業の振興に関すること。

(12) 商工会、商工会議所及び各種団体との連絡調整に関すること。

(13) 公益通報者保護に関すること(外部の労働者からの通報に限る。)

(14) 中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)に関すること。

(15) 計量法(平成4年法律第51号)に関すること。

(16) 商工会議所法(昭和28年法律第143号)及び商工会法(昭和35年法律第89号)に関すること。

(17) 地場産品のブランド化の推進に関すること。

(18) ふるさと橋本応援寄附金に関すること。

(19) 産業振興基金事業に関すること。

シティプロモーション課

(1) シティプロモーションに関すること。

(2) 関係人口の創出及び拡大に関すること。

(3) 観光宣伝紹介及び案内に関すること。

(4) 名勝の保全に関すること。

(5) やどり温泉いやしの湯の管理運営に関すること。

(6) 自然公園法(昭和32年法律第161号)に関すること。

(7) 市観光協会及び各種関係団体との連絡調整に関すること。

(8) 市のマスコットキャラクターに関すること。

(9) 定住促進に関すること。

(10) 映画・映像作品の誘致に関すること。

企業誘致室

(1) 企業誘致及び特命事項に関すること。

(2) 工場立地法(昭和34年法律第24号)に関すること。

建設部

都市整備課

(1) 都市計画事業の計画に関すること。

(2) 社会資本整備総合交付金等に関すること。

(3) 道路、橋梁、河川及び排水路等の整備及び維持修繕に関すること。

(4) 交通安全施設の整備及び維持修繕に関すること。

(5) 用地取得、物件補償及び登記事務に関すること。

(6) 事業関係の調査報告書類作成に関すること。

(7) 国道、県道及び国、県管理河川の新設改良に伴う連絡調整並びに関係団体、関係部課との連絡調整に関すること。

(8) 京奈和自動車道及び国道371号バイパス建設事業の促進に関すること。

(9) 公共土木施設災害復旧事業に関すること。

(10) 急傾斜地崩壊対策事業に関すること。

(11) 原材料支給に関すること。

(12) 技術的事項の連絡調整に関すること。

(13) 設計積算基準の整備に関すること。

(14) 土木積算システムの運用に関すること。

(15) 準用河川の指定及び処理に関すること。

(16) 市道認定、変更及び廃止に関すること。

(17) 市道等の境界明示に関すること。

(18) 市道の占用施行承認、道路使用許可等に関すること。

(19) 市道の寄附等に伴う登記事務に関すること。

(20) 開発事業に伴う市道編入協議及び市道等引取検査に関すること。

(21) 国有財産の経由進達に関すること。

(22) ため池の財産管理に関すること。

(23) 法定外公共物の譲与申請に関すること。

(24) 法定外公共物の境界明示に関すること。

(25) 法定外公共物の占用施行承認、使用許可等に関すること。

(26) 管理に伴う調査報告書類の作成に関すること。

まちづくり課

(1) 都市計画審議会に関すること。

(2) 地域地区に関すること。

(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に関すること。

(4) 市街地開発事業の調査に関すること。

(5) 屋外広告物に関すること。

(6) 景観法(平成16年法律第110号)に関すること。

(7) 道路位置指定に関すること。

(8) 宅地造成の指導に関すること。

(9) 開発行為及び土地区画整理事業の指導に関すること。

(10) 開発審議会に関すること。

(11) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に関すること。

(13) 開発事業に伴う関係部課との連絡調整に関すること。

(14) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)に関すること。

(15) 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)に関すること。

(16) 都市緑地法(昭和48年法律第72号)に関すること。

(17) 地方拠点都市地域及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号)に関すること。

(18) 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)に関すること。

(19) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に関すること。

(20) 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)に関すること。

(21) 駐車場法(昭和32年法律第106号)に関すること。

(22) 都市公園、緑地及びちびっこ広場等の財産管理に関すること。

(23) 駅前広場の運営及び財産管理に関すること。

(24) 駐車駐輪場の運営及び財産管理に関すること。

(25) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)に関すること。

(26) 採石法(昭和25年法律第291号)に関すること。

(27) 中心市街地土地区画整理事業及び関連事業の計画に関すること。

(28) 中心市街地土地区画整理事業並びに関連事業の用地取得、物件補償及び登記事務に関すること。

(29) 中心市街地土地区画整理事業の換地処分及び清算に関すること。

(30) 中心市街地土地区画整理事業及び関連事業の施行に関すること。

(31) 中心市街地土地区画整理事業用地及び関連事業用地の維持管理に関すること。

(32) 中心市街地土地区画整理事業及び関連事業の啓発及び関係団体との連絡調整に関すること。

(33) 周辺事業施行者との連絡調整に関すること。

(34) 土地区画整理事業の除外地区に関すること。

建築住宅課

(1) 市営住宅の入退居に関すること。

(2) 市営住宅使用料の調定、収納及び滞納整理に関すること。

(3) 市営住宅の維持、管理及び処分に関すること。

(4) 市営住宅管理対策委員会に関すること。

(5) 地域改善対策に係る住宅新築資金等貸付事業に関すること。

(6) 市営住宅の建設に関すること。

(7) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に関すること。

(8) 住居表示の実施及び住居表示整備審議会に関すること。

(9) 建築協定締結の手続に関すること。

(10) 優良住宅及び優良宅地認定の手続に関すること。

(11) 建築物の地震対策協議会に関すること。

(12) マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)に関すること。

(13) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)に関すること。

(14) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)に関すること。

(15) 住宅施策に関すること。

(16) 市有建物の建設及び営繕工事の計画、設計、施行及び監督に関すること。

(17) 市有建物に係る総合調整に関すること。

(18) 市再開発住宅の維持管理に関すること。

農林整備課

(1) 農林経営の基盤整備に関すること。

(2) 治山に関すること。

(3) 農林水産関係事業に係る用地及び物件の取得、評価並びに補償に関すること。

(4) 農道及び林道の維持管理に関すること。

(5) 農林水産関係事業の新設、改良及び補償計画に関すること。

(6) 農林水産関係の融資に関すること。

(7) 農林土木資材の検収及び受払いに関すること。

(8) 和歌山県営土地改良事業分担金の賦課及び徴収に関すること。

(9) 農林水産関係事業の施行に関すること。

(10) 農林水産業施設の災害復旧事業の施行に関すること。

(11) 農林水産業施設の防災事業の施行に関すること。

(12) ため池の補修・改良工事に関すること。

(13) 地籍調査に関すること。

(14) 地籍調査推進委員会に関すること。

(15) 関係機関との連絡調整に関すること。

上下水道部

水道経営室

(1) 農業集落排水事業収入金の徴収・収納に関すること。

(2) 農業集落排水事業特別会計の予算及び決算の取りまとめに関すること。

(3) 飲料水供給施設事業の水道料金、分担金、手数料その他費用に関すること。

(4) 飲料水供給施設事業の予算及び決算の取りまとめに関すること。

(5) 専用水道及び簡易専用水道に関すること。

(6) 起債に関すること。

水道施設課

(1) 飲料水供給施設事業の維持管理に関すること。

(2) 飲料水供給施設事業の給水装置工事に関すること。

(3) 飲料水供給施設事業の管理運営に関すること。

浄水場

飲料水供給施設事業の維持管理に関すること。

下水道課

(1) 農業集落排水の普及促進に関すること。

(2) 農業集落排水の供用開始に関すること。

(3) 農業集落排水事業受益者分担金の賦課に関すること。

(4) 農業集落排水の維持管理に関すること。

(5) 農業集落排水事業排水設備工事に関すること。

(6) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)に関すること。

(7) 橋本伊都衛生施設組合との連絡調整に関すること。

(危機管理室の職の設置等)

第13条 条例第1条第2項に規定する危機管理室(以下この条において「室」という。)に、室長を置く。

2 室に、室長補佐を置くことができる。

3 室長は、上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 室長は、所属職員の担当事務を定める。

5 室長は、担当事務を定めたときは、速やかに事務分担表(別記様式)により総合政策部長に報告しなければならない。

6 室の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 危機管理に関すること。

(2) 国民保護法制に関すること。

(3) 災害対策に関すること。

(4) 防災協定に関すること。

(5) 防災訓練に関すること。

(6) 自主防災組織に関すること。

(出納室の設置)

第14条 会計管理者の権限に属する事務及び市長の権限に属する事務の一部を処理させるため、出納室を置く。

(出納室の職の設置等)

第15条 前条に規定する出納室(以下この条において「室」という。)に、室長を置く。

2 室に、室長補佐を置くことができる。

3 室長は、上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 室長は、所属職員の担当事務を定める。

5 室長は、担当事務を定めたときは、速やかに事務分担表(別記様式)により総合政策部長に報告しなければならない。

6 室の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 支出負担行為の確認に関すること。

(4) 決算の調製に関すること。

(5) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(6) 物品の出納及び保管に関すること。

(7) 指定金融機関及び収納代理金融機関との連絡調整に関すること。

(主管部課の決定)

第16条 2以上の部に関連する事務については、その関係の比較的多い部で主管するものとする。ただし、その主管する部の明確でない事務については、総合政策部長が主管する部を定める。

2 部内における事務でその主管の明確でないものは、当該部長が主管する室、課又は所を定める。

(補則)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年3月20日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月1日規則第21号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第22号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月14日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 平成21年7月1日

(2) 第3条の規定 平成21年8月1日

2 第1条の規定による改正後の橋本市事務分掌条例施行規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年3月24日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第23号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月27日規則第41号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第17号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月30日規則第23号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成23年7月15日規則第24号)

この規則は、平成23年8月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成24年6月26日規則第24号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年12月20日規則第38号)

この規則は、平成25年1月4日から施行する。

(平成25年3月28日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月25日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年11月30日規則第28号)

この規則は、平成27年12月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月2日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第21号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第30号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月25日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月4日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月5日規則第38号)

この規則中第1条及び第3条から第5条までの規定は令和4年8月1日から、第2条及び第6条の規定は同年10月1日から施行する。

(令和5年3月13日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

橋本市事務分掌条例施行規則

平成18年3月1日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月1日 規則第7号
平成19年3月20日 規則第4号
平成19年6月1日 規則第21号
平成20年3月31日 規則第22号
平成21年3月31日 規則第13号
平成21年5月14日 規則第18号
平成22年3月24日 規則第9号
平成22年3月31日 規則第23号
平成22年12月27日 規則第41号
平成23年3月31日 規則第17号
平成23年6月30日 規則第23号
平成23年7月15日 規則第24号
平成24年3月30日 規則第14号
平成24年6月1日 規則第21号
平成24年6月26日 規則第24号
平成24年12月20日 規則第38号
平成25年3月28日 規則第11号
平成26年2月25日 規則第2号
平成27年3月31日 規則第16号
平成27年11月30日 規則第28号
平成28年3月31日 規則第21号
平成29年3月31日 規則第10号
平成30年3月2日 規則第6号
平成30年3月27日 規則第13号
平成31年3月29日 規則第21号
令和元年12月20日 規則第24号
令和2年3月9日 規則第5号
令和3年3月30日 規則第30号
令和4年2月25日 規則第12号
令和4年3月4日 規則第17号
令和4年7月5日 規則第38号
令和5年3月13日 規則第6号