○橋本市福祉事務所設置条例
平成18年3月1日
条例第130号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づき、本市に福祉事務所を設置する。
2 福祉事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
(1) 名称 橋本市福祉事務所
(2) 位置 橋本市東家一丁目3番1号
(3) 所管区域 橋本市一円
(所務)
第2条 福祉事務所は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 法第14条第6項に規定する事務に関すること。
(2) 民生委員及び児童委員に関すること。
(3) 行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関すること。
(4) 戦傷病者、戦没者遺族等の援護に関すること。
(5) 災害救助に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、民生一般に関すること。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成24年12月14日条例第41号)
この条例は、平成25年1月4日から施行する。