○橋本市福祉事務所設置条例

平成18年3月1日

条例第130号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づき、本市に福祉事務所を設置する。

2 福祉事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

(1) 名称 橋本市福祉事務所

(2) 位置 橋本市東家一丁目3番1号

(3) 所管区域 橋本市一円

(所務)

第2条 福祉事務所は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 法第14条第6項に規定する事務に関すること。

(2) 民生委員及び児童委員に関すること。

(3) 行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関すること。

(4) 戦傷病者、戦没者遺族等の援護に関すること。

(5) 災害救助に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、民生一般に関すること。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成24年12月14日条例第41号)

この条例は、平成25年1月4日から施行する。

橋本市福祉事務所設置条例

平成18年3月1日 条例第130号

(平成25年1月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第130号
平成24年12月14日 条例第41号