○橋本市事務分掌条例

平成18年3月1日

条例第8号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の内部組織(以下「部」という。)を置く。

総合政策部

総務部

健康福祉部

経済推進部

建設部

上下水道部

2 前項に規定する部のほか、市長の権限に属する事務を分掌させるため、危機管理室を置く。

(事務分掌)

第2条 前条に規定する部の事務分掌の概要は、次のとおりとする。

総合政策部

(1) 総合計画及び進行管理に関すること。

(2) 重要施策の調整に関すること。

(3) 組織に関すること。

(4) 国際交流に関すること。

(5) 市民協働に関すること。

(6) 渉外及び秘書に関すること。

(7) 広報及び広聴に関すること。

(8) 人事及び研修に関すること。

(9) 給与及び福利厚生に関すること。

(10) 防犯に関すること。

(11) 交通対策に関すること。

(12) 情報化の推進に関すること。

(13) 電子計算組織の管理運営に関すること。

(14) 人権問題に関すること。

(15) 人権擁護委員に関すること。

(16) 男女共同参画に関すること。

(17) 自治振興に関すること。

総務部

(1) 議会に関すること。

(2) 文書に関すること。

(3) 条例、規則等に関すること。

(4) 情報の公開に関すること。

(5) 個人情報の保護に関すること。

(6) 予算及び財務に関すること。

(7) 財産の管理に関すること。

(8) 契約に関すること。

(9) 検査に関すること。

(10) 統計に関すること。

(11) 職員の定数に関すること。

(12) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(13) 市民相談に関すること。

(14) 消費生活に関すること。

(15) 市税に関すること。

(16) 環境保全及び公害に関すること。

(17) 墓地及び斎場に関すること。

(18) 廃棄物の処理及び清掃に関すること。

(19) 他の部及び危機管理室に属さないこと。

健康福祉部

(1) 保険年金に関すること。

(2) 社会福祉に関すること。

(3) 保健に関すること。

経済推進部

(1) 農林水産業の振興に関すること。

(2) 商工業の振興に関すること。

(3) 観光に関すること。

(4) 商工業の支援等の特命事項に関すること。

建設部

(1) 道路及び橋梁に関すること。

(2) 河川及び排水路に関すること。

(3) 公園及び緑地に関すること。

(4) 市有建築物の建築及び営繕に関すること。

(5) 都市計画に関すること。

(6) 市営住宅に関すること。

(7) 宅地開発事業等の指導及び調整に関すること。

(8) 建築指導に関すること。

(9) 住居表示に関すること。

(10) 市街地開発事業に関すること。

(11) 土地改良事業に関すること。

(12) 地籍調査に関すること。

上下水道部

(1) 農業集落排水に関すること。

(危機管理室の事務分掌)

第3条 危機管理室の事務分掌の概要は、次のとおりとする。

(1) 危機管理に関すること。

(2) 防災に関すること。

(臨時機構の設置)

第4条 前3条の規定にかかわらず、市長は、臨時の事務及び事業に関して、必要な臨時機構を設け、これを処理させることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成20年3月18日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月17日条例第16号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月15日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月26日条例第25号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月28日条例第17号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(橋本市特別職報酬等審議会条例の一部改正)

2 橋本市特別職報酬等審議会条例(平成18年橋本市条例第58号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。

〔次のよう〕略

(橋本市火入れに関する条例の一部改正)

3 橋本市火入れに関する条例(平成18年橋本市条例第181号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。

〔次のよう〕略

(平成29年3月15日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(橋本市特別職報酬等審議会条例の一部改正)

2 橋本市特別職報酬等審議会条例(平成18年橋本市条例第58号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。

〔次のよう〕略

(平成31年3月29日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(橋本市職員定数条例の一部改正)

第2条 橋本市職員定数条例(平成18年橋本市条例第43号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。

〔次のよう〕略

(橋本市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

第3条 橋本市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成18年橋本市条例第212号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。

〔次のよう〕略

(令和3年3月15日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

橋本市事務分掌条例

平成18年3月1日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月1日 条例第8号
平成20年3月18日 条例第6号
平成20年3月31日 条例第18号
平成21年3月17日 条例第16号
平成23年3月15日 条例第1号
平成24年6月26日 条例第25号
平成25年3月28日 条例第17号
平成28年3月30日 条例第11号
平成29年3月15日 条例第4号
平成31年3月29日 条例第17号
令和3年3月15日 条例第1号
令和5年3月13日 条例第2号