子どもが生まれたとき(出生届)

更新日:2024年01月24日

赤ちゃん生まれたときは、生まれた日から14日以内に出生届を提出してください。

※赤ちゃんが生まれた日を1日目と数えます。

14日目が休日の場合は、その休日明けの日までとなります。

必要なもの

・出生届書 1通(医師または助産師が出生証明書に記入済みのもの)

・母子健康手帳

届出人

生まれた子の父または母

ここへ

本籍地、届出人の所在地、出生地のうちいずれかの市区町村へ

受付時間

市役所開庁日 午前8時30分~午後5時15分まで

市役所閉庁日(土・日・祝日など) 午前8時30分~午後5時まで

注意

・市役所に届ける場合は、土・日・祝日も含め24時間いつでも提出できます。

・閉庁時間、土・日・祝日は届書の預かりのみで内容の確認はできません。

・市役所が閉庁している時に届ける場合は、開庁時間内に事前に連絡してから、市役所夜間出入口横警備員室まで届書を持参してください。

・警備員室に預ける際の諸注意については、次のリンク先をご覧ください。

▶窓口開庁時間外の届出について

備考

出生届を窓口開庁時間外に提出した場合の注意点

1.母子健康手帳について

  母子健康手帳の『出生届出済証明』欄については、窓口閉庁時間および土・日・祝日など市役所閉庁日は記入することができません。

  後日窓口開庁時間内に、市民課まで母子健康手帳を持参してください。

2.児童手当について

  児童手当を受けるには、別途児童手当の申請が必要です。

  赤ちゃんが生まれた翌日から15日以内に、こども課で手続きをしてください。

  詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

▶児童手当

はしぼうおくるみの写真

橋本市からおめでとうの気持ちを込めて、お祝いの「おくるみ」を贈らせていただきます。(生まれたお子さまの住民登録が橋本市の方に限ります。)

このおくるみは、橋本市の地場産品で作られており、模様はマスコットキャラクターの「はしぼう」です。

お子さまの健やかなご成長を願って、たくさんの愛情と一緒に地元のぬくもりを添えて、赤ちゃんをやさしく包んであげてください。

お問い合わせ

橋本市 総務部 市民課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-32-3041
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