家族介護慰労給付

更新日:2019年04月02日

事業内容

要介護認定において、要介護4又は要介護5と認定された高齢者を過去1年間(入院または施設入所していた期間を除く)介護保険サービスを受けずに在宅で介護している家族に対し、1年度あたり10万円を給付します。

 

対象者

介護保険要介護認定において要介護4又は要介護5と認定された在宅の高齢者で、かつ過去1年間に介護保険サービスを受けずに在宅で介護している家族

※ただし、市民税非課税世帯に限る

 

※該当されると思われる方は、いきいき健康課までお問い合わせください。

お問い合わせ

橋本市 健康福祉部 いきいき健康課(地域包括支援センター)
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-34-1652
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