固定資産現所有者申告書

更新日:2023年04月02日

 固定資産税及び都市計画税は、納税義務者(賦課期日(1月1日)に土地・家屋・償却資産の所有者など)に納めていただくものです。

 土地・家屋を所有している者がお亡くなりになられ、不動産登記簿の名義変更がお済でない場合などは、この申告が必要となります。

 なお、相続登記については、令和6年4月1日から義務化されます。

 

申告が必要な方などの条件は、下の「現所有者申告書の書き方など」(PDFファイル)を参照ください。

注意:印刷には、必ずA4版用紙(白色)をご使用ください。

 下記のPDFは、「申告の必要な方」や「法定相続人の範囲と法定相続分」について簡易な説明となっています。上記の申告書の提出の際に参考にしてください。

お問い合わせ

橋本市 総務部 税務課 固定資産税係
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和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
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