市税過誤納金の還付・充当
市税過誤納金とは
納付した後に、減額の変更(申告、減免、更正など)があったことにより納め過ぎとなった税金(過納金)や、二重に納付するなど誤って納めた税金(誤納金)のことをいいます。これらの過誤納金はお返しします(還付)。ただし、納期限を過ぎても未納となっている市税や延滞金が残っている場合は、そちらに充当し、残額があれば還付いたします。
減額や二重に納付があった場合など過誤納金が生じた場合、「橋本市過誤納金還付通知書」を送付いたします。
還付金の還付方法
還付金は口座振込みによりお返しいたします。口座振替制度を利用しているなど口座情報が判明している方とそうでない方とで手順が異なります。
<口座情報のある方>
- 過誤納金還付通知書に還付先口座の金融機関、支店名、口座番号(一部非表示)、口座名義人名を表示しています。
- 表示の還付先口座に還付金を振り込みさせていただきます。
<上記以外の方>
- 過誤納金還付通知書の還付先口座の表示が空白になっています。
- 還付先口座をご指定いただくため、「市税過誤納還付金について(通知)」という文書が同封されています。必要事項を記入のうえ返信用封筒に入れてご返送ください。
- 還付先口座のご指定は下記のページからも可能です。下記のページからご指定いただいた場合は「市税過誤納還付金について(通知)」のご返送は不要です。
※還付先口座の届出(入力)をされる方は上記のテキストをクリックしてください。
更新日:2024年04月22日