給与等の調査にかかる照会を受け取られた会社ご担当者様へ

更新日:2023年11月16日

国税徴収法第141条及び第188条に基づき、市税等滞納処分のため、市税を滞納されている従業員の方の給与等の調査を行うことがあります。橋本市から給与等の調査にかかる照会を受けられた会社ご担当者様は、お手数ではございますが、同封の回答書に記入の上、同封の返信用封筒でご返送いただくか、下記URLからインターネットでの回答をお願いします。