平成24年1月20日に取り壊した家屋についても、平成24年度の固定資産税の課税対象となっています。なぜでしょうか。

更新日:2013年02月26日

答え

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に所在している固定資産を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分について課税されます。
したがって、平成24年1月20日に取り壊された家屋も1月1日には存在していたことから、平成24年度の固定資産税の課税対象となるものです。
 

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