指定管理者制度について

更新日:2023年09月01日

指定管理者制度

指定管理者制度とは

指定管理者制度とは、平成15年6月の地方自治法の改正により創設された制度です。従来、市民の皆さんが利用するスポーツ施設や文化施設などの「公の施設」の管理は、市が直接運営するほかは、市の出資法人や公共的団体のみが行うことができましたが、本制度の創設により、民間事業者等を含めた「法人その他の団体」でも管理を行うことができるようになりました。これにより、従来の法人や団体に加え、民間企業やNPO法人などの団体にも、公の施設の管理運営を委ねることが出来るようになりました。

関係条例等

指定管理者の選定方法

指定管理者の選定方法は、原則として公募し、その中から選定することとしていますが、「公の施設」の設置目的や運営形態等により、直営とする場合や公募によらないで指定することがあります。公募を実施する際には、ホームページ上に詳細を掲載いたします。

指定管理者制度導入施設一覧(令和5年4月1日現在)

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橋本市 総務部 財政課
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