委任状とは

更新日:2023年06月27日

 証明書の発行や住所の異動(転入、転居、転出等)、印鑑登録等の際、窓口に来られた方が本人ではない場合には委任状が必要となることがあります。

 委任状は委任する本人(委任者)が内容をすべて記載の上、署名押印いただくようお願いします。やむを得ず委任者以外が代筆等される場合は、意思確認のために 委任者本人に氏名を自署いただくか、記名押印していただくようお願いします

委任状の記載内容

委任状については下記の内容について委任する本人(委任者)が記入してください。

 

 1.委任者の住所・氏名

 2.代理人の住所・氏名

 3.委任状の記入日

 4.委任する内容(必要なものと必要な数について例の通り具体的に記入)

  例)住民票の写し(本籍・続柄・マイナンバー記載のもの※)2通

    相続手続きのため戸籍謄本(○○の出生から死亡にいたるまでのもの)各1通

   (印鑑登録廃止)印鑑登録及び印鑑登録証受領の件について

 

※住民票の写し等にマイナンバー(個人番号)または住民票コードの記載が必要な場合、必ず委任状にその旨を明記ください。記載のない場合は取扱できません。また、マイナンバーや住民票コードの記載された住民票の写し等は代理人に交付することはできず、委任者本人の住所地へ転送不要で郵送いたします。

お問い合わせ

橋本市 総務部 市民課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-32-3041
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