マイナンバー(個人番号)通知カードについて

更新日:2022年09月02日

通知カードの廃止について

法律の改正により、令和2年5月25日(月)以降、通知カードの発行・再発行申請・氏名や住所などの記載事項変更手続きが出来なくなりました。

 

令和2年(2020年)5月25日(月)以降のマイナンバーを証明する書類

1 通知カード(最新の氏名や住所が記載されているもの)

現在、お持ちいただいている通知カードは、記載されている氏名・住所等が住民票に記載されている事項と一致しているかぎり、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。

2 マイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書

マイナンバー入りの「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」をご請求ください。なお1通300円の手数料がかかります。

3 マイナンバーカード

作成までに約1カ月~2カ月ほどかかりますのでご注意ください。
マイナンバーカードの申請については、マイナンバーカードの申請方法をご確認ください。

お問い合わせ

橋本市 総務部 市民課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-32-3041
問い合わせフォーム