パートナーシップ制度自治体間連携について

更新日:2025年03月06日

パートナーシップ宣誓制度自治体間連携

 橋本市では、宣誓者の転居時の負担を軽減するため、令和6年11月1日から同様の制度を実施している下記の自治体と連携し、連携自治体間で転居する場合に必要となる手続きの簡素化を図ります。

対象者

上記の連携自治体において、パートナーシップ宣誓書受領証等の交付を受けた方のうち、橋本市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度における宣誓要件をすべて満たす方。

【宣誓要件】

次のすべての要件に該当していることが必要です。

(1) お二人が成年に達していること

(2) お二人が橋本市内に住所を有し、又は市内への転入を予定していること

(3) お二人が現に婚姻をしておらず、かつ、現に当該パートナーシップ・ファミリーシップ関係の相手方以外の者とパートナーシップ・ファミリーシップ関係にないこと

(4) お二人が直系血族または三親等内の傍系血族、もしくは直系姻族の関係にないこと(民法第734条及び第735条の規定により婚姻をすることができないとされている者同士の関係にないこと)

※ただし、宣誓者同士が養子と養親の関係にある場合、またはその関係にあった場合は宣誓できます。

他自治体との 連携により不要となったもの

・転出した自治体への宣誓書受領証の返還手続

・再度の宣誓手続

・現に婚姻をしていないことを証明する書類(独身証明書等の提出)

必要な書類

以下の書類を持参により提出してください。

・転居前に連携自治体において交付された宣誓書受領証又はこれに準する書類

・橋本市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓継続申告書

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓継続申告書(様式第6号)(PDFファイル:83.7KB)

  ※継続申告するお二人の自署が必要です。

 (宣誓書受領証に子どもまたは親等の氏名の記載を希望する場合、親または15歳以上の子どもについても自署が必要です。)

・住民票の写し又は住民票記載事項証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)

・お二人又はいずれか一方が市内に住所を有していないときは、その者が市内への転入を予定していることが分かる書類

・マイナンバーカードや旅券、運転免許証などの本人を確認できる書類の提示、または写しの提出

・宣誓書受領証に子どもまたは親等の氏名の記載を希望する場合、氏名・生年月日・関係性等がわかる書類

・その他必要と認める書類

 

継続申告の手続きについて

  1. 事前に電話、またはメールでご連絡ください。(連絡先は下記、人権・男女共同推進室)
  2. 調整した日時に、必要書類をお持ちの上、お越しください。
    ※制度利用者のうちどちらかお一人でも手続は可能ですが、本人確認書類等はお二人分お持ちください。
  3. 継続申告書及び必要書類を確認し、不備等がない場合、継続申告が完了します。
  4. 宣誓書受領証の交付

(連絡先)

 橋本市 総合政策部 人権・男女共同推進室 ※橋本市役所本庁2階

 土・日・祝・年末年始を除く 午前8時30分~午後5時15分

 電話 0736-33-1229      FAX 0736-33-1665

 メールアドレス jinken@city.hashimoto.lg.jp

 

留意事項

 ・継続申告の手続きがあったことを異動前の自治体に橋本市より通知します。

・継続申告の手続が完了した後は、宣誓書受領証の再交付・返還等については、橋本市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の取扱いに則ります。

お問い合わせ

橋本市 総合政策部 人権・男女共同推進室
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-33-1665​​​​​​​
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