「部落差別解消推進法」が施行されました。

更新日:2018年08月30日

  橋本市では、市民のみなさまとともに、これまで同和問題の解決をめざし長年にわたり様々な取り組みを進めてきました。その結果、同和問題は解決に向かっているものの、未だに許しがたい差別事件が起こっています。また、情報化の進展に伴ってインターネット上に同和地区と称して地名を書き込むなどの行為が発生しています。

 このような中、「部落差別の解消の推進に関する法律」が平成28年12月9日に成立し、同月16日に施行されました。

 この法律は、部落差別は許されないものであるとの認識のもとに、部落差別の解消の必要性について国民の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現することを目指したものです。

 また、解消のための施策として、国及び地方公共団体は、相談体制の充実や教育啓発の推進に努めることを規定しています。

 橋本市では法律の趣旨をふまえ、同和問題の解決のため、国や県等と連携しながら引き続き積極的に取り組んでまいります。

 私たち一人ひとりが同和問題を正しく理解し、差別や偏見のない豊かで明るい社会を築きましょう。

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