橋本市犯罪被害者等支援条例を施行しました

更新日:2023年04月05日

 誰もが、ある日突然犯罪等に巻き込まれ、被害者やその家族、遺族になり得る恐れがあります。犯罪等により害を被った方及びその家族又は遺族(以下「犯罪被害者等」という)の多くは、十分な支援を受けられず、社会において孤立するケースがあります。

 橋本市では、犯罪被害者等の支援に関し、市民の皆様に寄り添った支援を総合的に推進し、受けた被害の軽減及び早期の回復を図るとともに、安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的に、令和5年4月1日『橋本市犯罪被害者等支援条例』を施行しました。

 犯罪被害者等が安心して平穏な生活を送るためには、市民や事業者の皆さんのご理解とご協力が必要ですので、犯罪被害者等の支援に関する施策へのご協力をお願いいたします。

主な条例の概要

基本理念(条例第3条)

1.犯罪被害者等が平穏な生活を取り戻すまでの間、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じ、適切に途切れることなく支援を行います。

2.犯罪被害者等の支援は、その過程において、犯罪被害者等の支援に関する個人情報の適切な取扱いの確保に最大限配慮して行います。

責務(条例第4条・第5条)

市の責務(第4条)

 基本理念にのっとり、関係機関等との役割を踏まえつつ、総合的かつ体系的に支援を行います。

※関係機関等とは・・・国、和歌山県その他の関係機関、民間支援団体その他の犯罪被害者等の支援に関するものをいいます。

 

市民等の責務(第5条)

 基本理念にのっとり、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、市及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めてください。

見舞金の支給(第7条)

 犯罪のうち、人の生命または身体を害する犯罪の被害者または遺族に対して、経済的負担の軽減を図るため、規則で定めるところにより、見舞金の支給を行います。

条例等

相談窓口

橋本市 総合政策部 人権・男女共同推進室

〇電話番号  0736-33-1229

〇受付時間  月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)

       午前8時30分から午後5時15分

◆下記の機関でも相談を受付けています。

公益社団法人 紀の国被害者支援センター

〇電話番号  073-427-1000

〇受付時間  月曜日から金曜日 午前10時から午後4時

       土曜日      午後1時から午後4時

〇主な業務  相談全般

       裁判、病院、弁護士相談等への付添い等

お問い合わせ

橋本市 総合政策部 人権・男女共同推進室
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-33-1665​​​​​​​
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