製造施設完成検査申請書(冷凍)
製造施設完成検査申請書(冷凍)
申請用途 | 製造許可の対象となった施設は完成検査を受けなければ使用できません。 |
根拠法令 | 高圧法第20条、冷凍則第21条 |
申請者 | 製造許可の対象となった施設の完成検査を受けようとする者 |
添付書類 | なし |
手数料 | 橋本市消防手数料条例に基づいた手数料が必要となります。 |
注意事項 |
橋本市消防本部 予防課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家六丁目2番1号
電話:0736-33-3713 ファクス:0736-32-0119
問い合わせフォーム
更新日:2023年01月20日