第一種貯蔵所設置許可申請書

更新日:2023年02月21日

第一種貯蔵所設置許可申請書

申請用途

1.第一種ガス(不活性ガス)にあっては、容積3,000立法メートル(液化ガスの場合は30トン)以上貯蔵する場合。

2.第二種ガス(不活性以外のガス(第三種ガスを除く。))にあっては、容積1,000立法メートル(液化ガスの場合は10トン)以上貯蔵する場合。

3.第二種貯蔵所の貯蔵量が、第一種貯蔵所の貯蔵量に変更になったとき。

(注)液化ガスについては、液化ガス10キログラムを容積1立法メートルに換算する。(高圧法第16条第3項)

根拠法令 高圧法第16条、一般則第20条、液石則第21条
申請者 高圧ガスを貯蔵しようとする者
添付書類

1.貯蔵計画書

2.法第16条第2項の技術上の基準に適合していることを示す図面、図書           (1)省令基準適合表                                                   (2)貯蔵所案内図                                                        (3)貯蔵所設置図                                                        (4)所蔵所設計図                                                   (5)機器図、強度計算書、安全弁吹出面積計算書、基礎図面等

手数料 橋本市消防手数料条例に基づいた手数料が必要となります。
注意事項  

 

様式

届出書等様式名 様式(Word) 様式(PDF)
第一種貯蔵所設置許可申請書 (Word:31.5KB) (PDFファイル:53.6KB)

お問い合わせ

橋本市消防本部 予防課
〒648-0072
和歌山県橋本市東家六丁目2番1号
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