選挙人名簿

更新日:2018年04月20日

選挙人名簿とは

選挙人名簿とは、選挙の公正をはかるために作られる名簿で、選挙権のある人をあらかじめ登録しておき、投票のときに照合するものです。
選挙権があっても、この名簿に登録されない人は投票できません。

登録の資格

次の要件を満たしていることが必要です。

  1. 満18歳以上の日本国民であること。
  2. 住民票が作成された日(転入の届出をした日)から、引続き3ヶ月以上、住民基本台帳に登録されていること。
  3. 欠格者(公民権が停止されている人等)でないこと。

登録

定 時 登 録:毎年3月、6月、9月、12月(登録月)の1日現在で調査し、当該登録月の1日(原則)に登録します。

選挙時登録:選挙のつど基準日と登録日を定めて登録します。
補 正 登 録:資格がありながら、登録されていないことが判った場合に登録します。

登録の抹消

選挙人名簿は永久的なものですが、次の場合には名簿から抹消されます。

  1. 死亡または日本国籍を失ったとき。
  2. その市町村から転出して、4ヶ月を経過したとき。
  3. 誤って登録されているとき。

お問い合わせ

橋本市 選挙管理委員会事務局
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1186 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム