文教施設(小・中学校(運動場・体育館))利用のご案内
学校開放とは
学校教育に支障のない範囲で学校の施設を児童、生徒その他一般市民の利用に供することにより、社会体育の普及その他の社会教育の振興に寄与することを目的としています。団体が行うスポーツ及びレクリエーションの利用に供するため、屋内、屋外運動場等を開放します。
学校施設を利用するための手続き
1. 橋本市教育委員会生涯学習課スポーツ係に学校施設開放の利用状況を問い合わせる。
2. 各学校に文教施設許可申請書を提出し、学校長の記名、学校印を押印してもらう。
3. その申請書を利用日の1週間前までに、橋本市教育委員会生涯学習課スポーツ係まで提出する。
4. 申請手続きの後、許可書を受け取る。(許可しない場合もあります。)
注意:年間を通して利用希望の場合は、別途手続き等が必要です。スポーツ係までお問合せください。
申請書・手引き
文教施設利用許可申請書・手引き(様式第1号) (Wordファイル: 64.0KB)
文教施設利用許可申請書・手引き(様式第1号) (PDFファイル: 174.9KB)
文教施設使用料免除申請書・手引き(様式第4号) (Wordファイル: 25.5KB)
文教施設使用料免除申請書・手引き(様式第4号) (PDFファイル: 315.5KB)
文教施設利用取消申請書(様式第3号) (Wordファイル: 35.0KB)
文教施設利用取消申請書(様式第3号) (PDFファイル: 68.2KB)
更新日:2026年09月01日