住宅確保要配慮者向けの住宅の登録を受け付けています

更新日:2018年04月13日

新たな住宅セーフティネット制度について

新たな住宅セーフティネット制度とは

新たな住宅セーフティネット制度とは、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を目的とし、主に、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録制度、登録住宅の改修等の経済的支援、住宅確保要配慮者に対する居住支援の3つの柱から成り立つ制度です。

住宅確保要配慮者とは

高齢者世帯、障がい者等世帯、子育て等世帯、新婚世帯、被災者世帯など、住宅を自力で確保することが難しい世帯を指します。

住宅の登録及び改修費用補助について

登録することで、国のホームページ等により広く周知することができます。

登録要件として、各戸の床面積が原則25平方メートル以上であることや、現行の耐震基準に適合していること、原則各戸に台所や便所、浴室等の住宅設備が備えられていることなどが定められています。

所有する住宅を住宅確保要配慮者以外の受入れを行わない要配慮者専用の住宅として登録した場合、対象住宅のバリアフリー工事や耐震改修工事等に係る費用の3分の1(限度額:1戸あたり50万円)の費用補助が受けられます。

住宅確保要配慮者への居住支援について

住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居を支援するため、住宅相談や見守りなどの要配慮者への生活支援を行う法人は、居住支援法人としての指定を都道府県から受けることができます。

居住支援法人として、地方公共団体と連携し、要配慮者の居住支援に係る意欲的な取り組みを行っている法人については、活動経費の10分の10(限度額:単年度あたり1,000万円)の費用補助が受けられます。

お問い合わせ先

以下の和歌山県のホームページをご覧頂くか、和歌山県建築住宅課にお問い合わせください。

和歌山県建築住宅課

TEL:073-441-3184

和歌山県建築住宅課のホームページはコチラ(外部リンク)

パンフレット等

大家さん向け住宅確保要配慮者受け入れハンドブック

以下の大家さん向け用と入居者向け用の2種類について、橋本市役所1階建築住宅課窓口で配布しています。

お問い合わせ

橋本市 建設部 建築住宅課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1115 ファクス:0736-33-1665
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