家賃徴収猶予制度

更新日:2020年04月01日

新型コロナウイルスの影響等により収入が著しく減少した市営住宅及び、地域優良賃貸住宅入居者のみなさまへ

 

新型コロナウイルス感染症の影響等による失職等で収入が著しく減少した市営住宅及び、地域優良賃貸住宅の入居者の方は、以下の手続きにより住宅家賃の徴収猶予制度を適用することが出来る場合があります。

 

●対象者

 市営住宅及び、地域優良賃貸住宅に入居中の方で、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が著しく減少した方

 

●住宅家賃徴収猶予期間

 最大6か月

 

●必要書類

・市営住宅へ入居の方

・地域優良賃貸住宅へ入居の方

●添付書類

・入居者に感染者がいる場合は医師が発行する診断書

・給料明細など入居者世帯の現状の収入額と申請前3月間の収入額を示す書  

 類

・その他市長が必要と認める書類

お問い合わせ

橋本市 建設部 建築住宅課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1115 ファクス:0736-33-1665
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