農業委員会制度が大きく変わりました

更新日:2018年04月07日

農業委員会法が改正されました

 平成28年4月1日より「農業委員会等に関する法律」が改正されました。

 「農地等の利用の最適化の推進」が農業委員会の最も重要な事務として位置付けられ、農業委員に加え、新たに「農地利用最適化推進委員」が設置されました。

 橋本市では、現農業委員の平成30年7月31日任期満了後に新制度へと移行します。

新しい農業委員会制度のあらまし

1.農業委員会の役割

 従来の農地法等による法令業務だけでなく、農地等の利用の最適化(担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進)の推進が必須業務となりました。

 

2.農業委員は市長の任命制となりました

 農業委員会法の改正により、農業委員はこれまでの公選制から、市議会の同意を要件とした市長の任命制となりました。

 

3.農業委員の任命にあたって、推薦と公募が実施されます

 任命制になったことにより、農業委員の選出方法も変わりました。

 市長が農業者、農業者が組織する団体、その他関係者に対し、候補者の推薦を求めるとともに、農業委員になろうとする者を公募します。また、推薦と公募の

 状況については推薦・公募期間の中間時点において一度公表し、期間の終了後はその結果を公表することが義務付けられました。

 なお、農業委員の選出にあたっては、以下の点に留意して選出することとなっています。

 

   ○農業委員の過半数は原則として認定農業者とすること。

 地域の農業をリードする担い手の意見を農業委員会の運営に反映させるためです。

 

   ○利害関係を有しない者が含まれるようにすること。

 農業委員会は、農地等の権利移動の許可や農地転用に関する意見具申等を行っていることから、公平・公正な判断が強く求められます。そのため、農業分野以外の者の意見を反映させるためです。

 

   ○青年・女性を積極的に登用すること。

 農業委員の任命にあたって、年齢・性別等に著しい偏りが生じないようにするためです。

  

4.農地利用最適化推進委員が新設されました

 農地利用最適化推進委員は農業委員と密接に連携し、担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、農業への新規参入等のために、人・農地プランなど地域の農業者等の話し合いを推進したり、農地パトロールや農地利用状況調査等の現場活動を行います。

  農業委員との役割の違いは以下のとおりとなります。

    【農業委員】

    委員会にて農地法に関する許認可等の審査などを行う。

    【推進委員】

    担当地域において現場活動を行い、必要により委員会等で意見を述べる。

 

5.農地利用最適化推進委員は農業委員会が委嘱します。

 農業委員会は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者のうちから、農地利用最適化推進委員を委嘱しなければならないこととされています。

 

6.農地利用最適化推進委員の委嘱にあたって、推薦と公募が実施されます。

 農業委員会は、各推進委員が担当する地域を定め、定める区域ごとに推薦と公募を実施します。

 同じ者が同時に農業委員と推進委員に推薦されることや応募すること、複数の区域について同時に候補者となることも可能です。

  

農業委員と農地利用最適化推進委員の推薦・公募について

1.推薦・応募 

 農業委員または農地利用最適化推進委員に推薦・応募する場合には、所定の様式により行っていだだきます。詳細につきましては、今後市ホームページなどでお知らせします。

 

2.推薦・応募の期間

 推薦・応募の期間は、おおむね1ヶ月とします。詳細につきましては、今後市ホームページなどでお知らせします。

農業委員および農地利用最適化推進委員の任期

1.農業委員の任期 

 農業委員の任期は、農業委員会法の規定により3年となります。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間となります。

 

2.農地利用最適化推進委員の任期

  農地利用最適化推進委員の任期は、農業委員の任期満了までとなります。

 

その他

 新制度による委員定数や具体的な募集要項などについては、今後協議・決定していきます。

詳細につきましては、決まり次第、市ホームページなどでお知らせします。

お問い合わせ

橋本市 経済推進部 農林振興課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6113 ファクス:0736-33-1665
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