相続税、贈与税の納税猶予に関すること

更新日:2017年04月05日

相続税、贈与税の納税猶予について

農地には相続税・生前一括贈与に係る贈与税の納税猶予制度があります。これは農業経営者の税負担を軽減し、農業経営の継続を図り、さらに農業経営の若返りや農地の零細化防止を図ることを目的としています。

農業委員会では、相続税の納税猶予の適用を受けるために必要となる「適格者証明」を発行しています。

手続き等につきましては農業委員会までお問い合わせ下さい。

  • 農業委員会はあくまでも、証明書を発行する機関であり、それだけで自動的に納税が猶予されるわけではありません。

くわしくは、税務署までお問い合わせ下さい。

お問い合わせ

橋本市役所 農業委員会
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1503 ファクス:0736-33-1665
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