農地法の規定による許可申請等に関すること

更新日:2017年04月05日

農地法の規定による許可申請について

農業委員会では、農地法に基づき以下のような許可申請等を取り扱っています。詳しい内容については、農業委員会までお問い合わせください。

農地の権利移動(農地法第3条)について

農地を耕作の目的で、売買、交換、贈与等により所有権を移転したり、賃借権、使用貸借による権利(その他の使用及び収益を目的とする権利)を設定する場合には、農業委員会や県知事の許可を受ける必要があります。

農地転用許可申請(農地法第4条、第5条)について

農地を宅地や雑種地などに転用し、農業以外の目的に利用するときは、原則として知事の許可を受けなければなりません。

また、許可後において転用目的を変更する場合には、事業計画変更等の手続きを行う必要があります。

農地の賃貸借の解約(農地法第18条第6項)について

農地等の賃貸借等を解除するときは、原則として県知事の許可が必要です。 但し、貸し手と借り手の合意による解除で、その農地の引渡しの時期が、解約の合意の成立後6か月以内にある旨が書面において明らかな場合は、30日以内に農業委員会に通知すれば、契約終了の手続きができます。

お問い合わせ

橋本市役所 農業委員会
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1503 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム