東京橋本会 会則
(名称)
第1条 会の名称は、東京橋本会と称する。
(事務局)
第2条 会の事務局を、会長が指定するところに置く。
(会員)
第3条 この会は、東京及びその近郊に在住する橋本市出身者及び橋本市に縁故のある者で、本会の趣旨に賛同する者をもって組織する。
(目的)
第4条 この会は、会員相互の親睦を図り、郷土橋本の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第5条 この会は、第4条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 親睦会の開催
(2) 郷土橋本の産業及び文化の発展向上に対する協力
(3) その他この会の目的達成に必要な事業
(役員)
第6条 この会に次の役員をおく。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 幹事 若干名
(4) 会計 1名
(5) 監事 2名
2 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 役員に欠員が出た場合、その後任役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第7条 役員の職務は以下のとおりとする。
(1) 会長は、会務を総理する。
(2) 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはその任務を代行する。
(3) 幹事は、会務の運営にあたる。
(4) 会計は、本会の会計事務を担当する。
(5) 監事は、本会の会計を監査する。
(顧問)
第8条 この会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、この会の運営に多大の功績のあった会員等の中から会長が推挙する。
(会議)
第9条 会議は、総会及び役員会とする。
2 総会は、1会計年度1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時総会を開催することができる。
3 役員会は、会長が必要と認めたときに開催する。
4 会議は、会長が召集し議長となる。
(総会の議決)
第10条 次の各号に掲げる事項については、総会の議決を経るものとする。
(1) 会則の改廃
(2) 決算及び事業報告の承認
(3) 予算及び事業計画の承認
(4) 役員の選任
(5) その他本会運営に関する重要な事項
(経費)
第11条 この会の経費は、会費、負担金、寄附金及びその他の収入をもって充てるものとする。
2 会費は、毎会計年度の予算において定める。
3 負担金は、第5条第1号に規定する親睦会に要する経費に充当するものとし、その額は別途定めるものとする。
(会計年度)
第12条 この会の会計年度は、10月1日から翌年9月30日までとする。
(その他)
第13条 この規約に定めるもののほか、この会の運営に関し必要な事項は、役員会の議決を経て会長が定める。
附則
(施行期日)
この規約は、平成18年11月17日から施行する。
更新日:2013年04月25日