和歌山県の最低賃金
最低賃金とは、使用者が労働者に支払うべき賃金の最低額を定めたもので、正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイト、派遣労働者、外国人労働者といった雇用形態や呼称、国籍にかかわらず、すべての労働者が対象となります。
たとえ労働者の同意があったとしても、使用者は最低賃金より低い賃金で労働者を使用することはできず、最低賃金を下回る賃金額で契約した場合は最低賃金額で契約したものとみなされます。
最低賃金には、都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と特定の産業を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」があります。
地域別最低賃金
| 名称 | 時間額 | 適用される労働者の範囲 | 効力発生日 |
|
和歌山県最低賃金 |
1,045円 | 和歌山県内の事業場で働くすべての労働者(臨時、パート、アルバイト、派遣も含む。) | R7.11.1 |
適用される労働者の範囲
和歌山県内で事業を営む使用者に使用される労働者であって、下欄の産業別最低賃金を適用する労働者を除く、全ての労働者
特定最低賃金
※地域別最低賃金及び特定最低賃金の両方が同時に適用される場合には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
| 名称 | 時間額 | 適用される労働者の範囲 | 効力発生日 |
| 和歌山県鉄鋼業最低賃金 | 1,103円 | 和歌山県内の区域内で鉄鋼業(鉄素形材製造業、その他の鉄鋼業及びこれらの産業において管理、補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が鉄鋼業に分類されるものに限る。)を営む使用者に使用される労働者 | R6.12.30 |
| 和歌山県百貨店,総合スーパー最低賃金 | 令和7年度は改正決定されなかったため、令和7年11月1日以降は、和歌山県最低賃金額(1,045円)となります。 |
※次に該当するものは、特定(産業別)最低賃金が適用されず、和歌山県最低賃金が適用されます。
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇い入れ後6か月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)清掃又は片付けの業務(鉄鋼業においてはさらに、賄いの業務)に主として従事
※和歌山県百貨店,総合スーパー最低賃金業種分類は、日本標準産業分類(平成25年10月改定)に基づいたものである。
お問い合わせ先
橋本市 経済推進部 産業振興課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家1丁目1番1号
電話:0736-33-1247 ファクス:0736-33-1665
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更新日:2025年11月01日