○橋本市立学校再編準備委員会条例施行規則
令和7年12月24日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市立学校再編準備委員会条例(令和7年橋本市条例第43号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(庶務)
第2条 橋本市立学校再編準備委員会の庶務は、教育委員会学校再編推進室において処理する。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○橋本市立学校再編準備委員会条例施行規則
令和7年12月24日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市立学校再編準備委員会条例(令和7年橋本市条例第43号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(庶務)
第2条 橋本市立学校再編準備委員会の庶務は、教育委員会学校再編推進室において処理する。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。