○橋本市立学校再編準備委員会条例施行規則

令和7年12月24日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市立学校再編準備委員会条例(令和7年橋本市条例第43号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(庶務)

第2条 橋本市立学校再編準備委員会の庶務は、教育委員会学校再編推進室において処理する。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

橋本市立学校再編準備委員会条例施行規則

令和7年12月24日 教育委員会規則第8号

(令和7年12月24日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和7年12月24日 教育委員会規則第8号