○橋本市立学校再編準備委員会条例

令和7年12月24日

条例第43号

(設置)

第1条 橋本市立小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)の再編等(以下「学校再編」という。)を円滑に推進するため、学校再編の対象となる小中学校ごとに橋本市立学校再編準備委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 学校再編に係る準備事項に関すること。

(2) 学校再編に向けた各種調整に関すること。

(3) 学校再編に伴い廃止された小中学校の跡地の利用に関すること。

(4) その他橋本市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員25名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 教育関係者

(2) 地域住民を代表する者

(3) 保護者を代表する者

(4) 学校関係者

(5) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第2条の規定による協議を終える日までとする。

2 委員が欠けた場合は、補欠の委員を置くことができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、それぞれ委員の互選により選任する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の公開)

第7条 会議は公開とする。ただし、委員長が必要と認めるときは、委員の過半数の同意により、会議を非公開とすることができる。

(意見聴取等)

第8条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(合同会議)

第9条 教育委員会は、各小中学校の委員会の意見交換及び調整を行うため、必要に応じ、委員会の合同会議を開催することができる。

2 合同会議は、教育委員会が招集し、教育委員会が指名した者が議長となる。

(秘密保持)

第10条 委員及び第8条の規定により会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

橋本市立学校再編準備委員会条例

令和7年12月24日 条例第43号

(令和7年12月24日施行)