○橋本市民病院指定居宅療養管理指導及び指定介護予防居宅療養管理指導事業に関する運営規程
令和7年11月1日
病院事業管理規程第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、橋本市病院事業の設置等に関する条例(平成18年橋本市条例第216号。以下「条例」という。)第4条の2第1項第2号に規定する指定居宅介護支援事業のうち、指定居宅療養管理指導及び指定介護予防居宅療養管理指導(以下「指定居宅療養管理指導等」という。)を行うために必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 この事業は、要介護状態又は要支援状態にある者(以下「要介護者等」という。)に対し、適正な居宅療養管理指導等を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第3条 事業の運営方針は、次のとおりとする。
(1) 居宅療養管理指導等は、要介護者等がその有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、通院困難な利用者等の居宅を訪問して心身の状況や環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図る。
(2) 居宅療養管理指導等の実施に当たっては、居宅介護支援事業者、保健医療サービス提供者、福祉サービス提供者等との密接な連携を図るとともに、関係市町村とも協力し、総合的なサービス提供に努める。
(3) 利用者の人権擁護並びに虐待防止等を図るため、必要な体制を整備するとともに、職員に対し、研修を実施する等の措置を講じる。
(4) 指定訪問介護の提供にあたっては、介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努める。
(5) 利用者に対し、事業の運営に関する重要事項について説明を行い、当該重要事項を記載した文書を交付する。
(6) 前各号に定める事項のほか、橋本市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例(平成30年橋本市条例第19号)及び橋本市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成27年橋本市条例第31号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
(事業所の名称及び所在地)
第4条 居宅療養管理指導等を実施する事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 橋本市民病院
(2) 位置 橋本市小峰台二丁目8番地の1
(職員の職種、員数及び職務内容)
第5条 居宅療養管理指導等の職員の職種、員数及び職務内容は、常勤職員の医師1名以上であって、居宅を訪問し、医学的観点から、居宅介護サービス計画の作成等に必要な情報提供を行うとともに、介護方法についての指導・助言や、利用者・家族に対する療養上必要な事項の指導、助言を行う。
(居宅療養管理指導等の種類、サービス提供日及び提供時間)
第6条 居宅療養管理指導等の種類、サービス提供日及び提供時間は、次のとおりとする。
(1) 居宅療養管理指導等の種類 医師による居宅療養管理指導等を提供する。
(2) サービス提供日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。
(3) 提供時間 午前9時から午後5時までとする。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、橋本市、かつらぎ町、九度山町及び高野町とする。
(利用料等)
第8条 指定居宅療養管理指導等を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準の額(介護報酬の告示上の額)とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。なお、法定代理受領以外の利用料については、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)によるものとする。
2 指定介護予防居宅療養管理指導を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準の額(介護報酬の告示上の額)とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。なお、法定代理受領以外の利用料については、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)によるものとする。
3 前条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、橋本市病院事業に係る在宅医療の提供に要する手数料に関する規程(令和7年橋本市病院事業管理規定第14号)で定める額に準じて徴収するものとする。
(衛生管理等)
第9条 事業所は、職員の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
2 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図る。
(2) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
(3) 事業所において、職員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(虐待防止措置)
第10条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずる。
(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について職員に周知徹底を図ること。
(2) 事業所における虐待防止のための指針を整備すること。
(3) 事業所において、職員に対し、虐待を防止するための定期的な研修を実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置すること。
(事業継続計画の策定等)
第11条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅療養管理指導等の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「事業継続計画」という。)を策定し、当該事業継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、職員に対し、事業継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に事業継続計画の見直しを行い、必要に応じて事業継続計画の変更を行うものとする。
(身体拘束等の原則禁止)
第12条 事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)は行ってはならない。
2 事業所は、やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、本人又は家族に対し、身体拘束の内容、理由、期間等について説明し同意を得た上で、その態様及び時間、その際の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記録しなければならない。
(苦情処理)
第13条 事業所は、指定居宅療養管理指導等の提供に係る利用者及び家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、提供した指定居宅療養管理指導等に関し、介護保険法(平成9年法律第123号)第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、提供した指定居宅療養管理指導等に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(その他運営についての留意事項)
第14条 事業所は、職員の質的向上を図るための研修の機会を設け、業務体制を整備する。
2 職員は、職務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。退職した後も同様とする。
3 事業所は、指定居宅療養管理指導等に関する記録を整備し、そのサービスが完結した日から5年間保存するものとする。
4 指定居宅療養管理指導等の提供は、訪問診療又は往診(以下「訪問診療等」という。)時に併せて実施することから、橋本市民病院が訪問診療等を実施している利用者を対象とする。
(補則)
第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、橋本市病院事業管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和7年11月1日から施行する。