○橋本市病院事業に係る在宅医療の提供に要する手数料に関する規程
令和7年11月1日
病院事業管理規程第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、橋本市病院事業使用料及び手数料等に関する条例(令和元年橋本市条例第27号)第2条第2項第11号の規定に基づき、在宅医療の提供に要する手数料(以下「手数料」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(交通費)
第2条 手数料のうち、在宅医療の提供に要する交通費及び有料駐車場利用料金(以下「交通費等」という。)については、次の各号に定めるところによる。
(1) 交通費の額は、次表のとおりとする。
橋本市民病院から訪問先住所地までの直線距離 | 金額(1件につき) |
5キロメートルまで | 180円 |
5キロメートルを越えて、10キロメートルまで | 350円 |
10キロメートルを超えて、16キロメートルまで | 560円 |
注 本表に定める金額は、消費税及び地方消費税相当額を含む。
(2) 訪問先住所地に適法な駐車場がない場合は、近隣の有料駐車場を利用することができる。この場合、実際に要した駐車場の利用料金を請求するものとする。
2 前項に規定する交通費等の支払いを受ける場合は、あらかじめ利用者又はその家族に対して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(補則)
第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、橋本市病院事業管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和7年11月1日から施行する。