○橋本市経営継承支援事業補助金交付要綱

令和6年6月30日

告示第138号

(趣旨)

第1条 この告示は、橋本市農業振興条例施行規則(令和2年橋本市規則第38号。以下「農業振興条例規則」という。)に基づく経営継承支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、農業振興条例規則及び橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語の意義は、農業振興条例規則で使用する用語の例による。

(補助金の交付の申請)

第3条 補助対象者は、補助金の申請をしようとするときは、橋本市経営継承支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4に規定する青年等就農計画の写し

(2) 前号の青年等就農計画について、市の認定を受けていることが確認できる書類の写し

(3) 農業経営開始日が確認できる書類

(4) 年齢が確認できる書類の写し

(5) 橋本市税完納証明書(発行日から1月以内のものに限る。)

(6) 和歌山県税完納証明書(発行日から1月以内のものに限る。)

(7) 誓約書兼同意書(様式第2号)

(8) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、補助金の交付の適否を審査し、その交付又は不交付について決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付又は不交付を決定したときは、規則第4条第3項に規定する補助金等交付(不交付)決定通知書(規則様式第2号)により当該補助対象者に通知するものとする。

(補助金の額の確定)

第5条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付を決定したときは、予算の範囲内で、補助金の額の確定をするものとする。この場合において、規則第12条第2項の規定による補助金の額の確定の通知は、前条の規定による通知をもってしたものとみなす。

(補助金の請求)

第6条 第4条第2項の規定による通知を受けた補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第9条第1項に規定する補助金等交付請求書(規則様式第6号の1)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求を受けて、補助金を交付するものとする。

(営農状況の報告)

第7条 前条の規定により補助金の交付を受けた補助対象者は、補助金の交付を受けた年度の翌年度から3年間、毎年7月末までにその前年の営農状況報告(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、第4条第2項の規定により補助金の交付決定を受けた補助対象者が次に掲げる事項に該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 前条に規定する営農状況の報告を定められた期間内に行わなかった場合

(2) 補助金の交付を受けた年度の翌年度から3年間、農業振興条例規則に規定する経営継承支援事業の補助対象者の要件のうち第4号から第8号までの要件を満たさなくなったことが確認された場合

(3) 虚偽その他不正な手段により申請等を行った場合

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、規則第14条第3項に規定する補助金等交付決定取消通知書(規則様式第9号)により当該補助対象者に通知するものとする。

(返還)

第9条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合は、当該補助対象者に対し規則第15条第1項に規定する補助金等返還通知書(規則様式第10号)により期限を定めて当該取消部分に係る補助金の返還を命じるものとする。

2 補助対象者は、前項の規定により補助金の返還を命じられたときは、速やかにこれを市長に返還しなければならない。ただし、補助対象者から返還免除申請書(様式第4号)の提出があり、市長が病気、災害等のやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和6年7月1日から施行する。

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橋本市経営継承支援事業補助金交付要綱

令和6年6月30日 告示第138号

(令和6年7月1日施行)