○橋本市農業振興条例施行規則

令和2年12月22日

規則第38号

(目的)

第1条 この規則は、橋本市農業振興条例(令和2年橋本市条例第49号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認定農業者等 認定農業者、認定新規就農者、基本構想水準到達者及び集落営農組織をいう。

(2) 農業法人等 橋本市農地台帳に登録された者で構成された団体又は市内に登記された本店若しくは主たる事業所を有する法人であって農業を営むものをいう。

(3) 農地 耕作の目的に供される農地のうち田及び畑をいう。ただし、耕作放棄地(過去1年以上作物を作付けせず、この数年の間に再び作付けする意思のない土地をいう。)を除く。

(4) オンラインショッピングモール インターネットで商品等を販売しようとする者(以下「出店者」という。)からの依頼により当該商品等の情報をウェブページに掲載し、商品等を購入しようとする者(以下「利用者」という。)が広く閲覧できる状態に置くとともに、利用者からの当該商品等の購入の申込みを出店者に伝送すること等の方法により、商品等をオンラインで販売するための便宜を複数の出店者に対して提供し、出店者から手数料等を得ることをその主たる内容とする事業のために運営されるウェブサイトをいう。

(5) 農産物・加工品 本市の農業者が自ら生産した農産物及びこれを自ら加工したもの(委託により加工したものを含む。)で商品として販売できるものをいう。

(6) 印刷物 農産物・加工品の販売促進やリピーター獲得に繋がるチラシ等で、市内農業者が市内の印刷事業者に発注して納品を受けるものをいう。

(7) 市内農業者 市内に住所を有する個人であって橋本市農地台帳に登録された者若しくは市内に農地を有する者(当該農地が所在する市区町村の農業委員会等が発行する耕作証明書等によりその旨が確認できる者に限る。)若しくはこれらの者で構成された団体又は市内に登記された本店若しくは主たる事業所を有する法人であって農業を営む者をいう。

(8) 市内事業者 市内に住所を有する個人又は市内に登記された本店若しくは主たる事業所を有する法人であって、橋本市産の農産物・加工品を仕入れ、販売する者をいう。

(9) 橋本ふるさと便事業 発送伝票の商品欄に「橋本ふるさと便」の文字及び農産物・加工品と分かる具体的品名を記載し、次のいずれかの方法により農産物・加工品を発送する事業をいう。

 市内農業者が自ら生産した農産物・加工品を消費者に直接販売し、当該消費者の依頼を受けて国内の消費者に当該農業者若しくはオンラインショッピングモール運営事業者から送付する方法

 市内事業者及びオンラインショッピングモール運営事業者が仕入れた又は委託販売する橋本市産の農産物・加工品を店舗等において消費者に販売し、当該消費者の依頼を受けて国内の消費者に当該事業者から発送する方法(ただし、橋本市産の農産物・加工品であることを書類によって証明したものに限る。)

(10) 果樹産地づくり事業 次世代につなぐ果樹産地づくり事業補助金交付要綱(令和6年和歌山県要綱)の規定に基づく補助金の交付の対象となる事業

(11) 野菜花き産地強化事業 野菜花き産地強化事業補助金交付要綱(令和6年和歌山県要綱)の規定に基づく補助金の交付の対象となる事業

(12) 農業用機械 法定耐用年数が7年以上の農作業用機械。ただし、軽トラック、農業用倉庫・冷蔵庫等農作業以外に使用できる汎用性の高い機械及び中古品を除く。

(13) 親元就農 親(3親等以内の親族を含む。)の農業経営を継承し、新たに就農すること。

(補助金)

第3条 条例第10条に規定する補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる事業及び補助基準等は、別表のとおりとする。

2 補助金の交付に関し必要な事項については、市長が別に定める。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月19日規則第20号)

この規則は、令和5年7月20日から施行する。

(令和6年3月29日規則第25号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年6月24日規則第29号)

この規則は、令和6年7月1日から施行する。

(令和6年6月30日規則第31号)

この規則は、令和6年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

項目

事業名

補助対象・基準

(1) 国又は県の補助を受けて実施する農業及び農村の振興に関する事業

県農産物産地補助金活用促進事業

1 事業内容

県が主体となり補助金を交付している事業に対して、市が補助金を交付することにより、農業経営の安定を図る。

2 補助対象者

次に掲げる事業において、県から補助金の交付決定を受けた者

(1) 果樹産地づくり事業

(2) 野菜花き産地強化事業

3 補助額

県補助金の交付額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満切捨て)

4 補助金限度額

100万円

経営継承支援事業

1 事業内容

親元就農し経営継承した農業者及び50歳以上の新規参入者等の経営開始直後の農業者に対して、市が補助金を交付することにより、農業の担い手の確保を図る。

2 補助対象者

次に掲げる要件を全て満たす者。ただし、親元就農した農業者である場合は、経営全体を継承するものとし、継承する経営あたりの補助対象者は1人とする。

(1) 本市が認定した認定新規就農者であること。

(2) 農業経営開始時の年齢が60歳以下であること。

(3) 補助金の交付を受ける前年度の1月1日から当該年度の12月31日までに農業経営を開始していること。

(4) 年間150日かつ1,200時間以上農業生産に従事することが確実と見込まれること。

(5) 国が実施する新規就農者育成総合対策及び同様の国の事業による農業経営開始後の支援を受けていないこと。

(6) 原則として生活費の確保を目的とした事業による給付を受けていないこと。

(7) 補助金の交付申請時において地方税の滞納がないこと。

(8) 次のいずれにも該当しないこと。

ア 橋本市暴力団排除条例(平成23年橋本市条例第27号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は同条第1号の暴力団若しくは同条第2号の暴力団員と密接な関係を有する者

イ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わるまでの者又はその刑の執行を受けることがなくなるまでの者

3 補助額

次に掲げる額を合算した額とする。ただし、補助金の交付は、対象者1人につき1回限りとする。

(1) 経営継承支援事業補助金(市事業) 50万円

(2) 経営継承応援事業補助金(県事業) 50万円(和歌山県が実施する経営継承応援事業の予算の範囲内である場合に限る。)

(2) 担い手対策事業

認定農業者基盤強化事業

1 事業内容

認定農業者等が新規に実施する農業用施設又は機械の取得に対して、補助金を交付することにより、農業経営の基盤強化を促す。

2 補助対象者

新たに農業用施設又は機械を取得した認定農業者等

3 補助額

農業用償却資産に対して課税される固定資産税相当額

4 補助対象年限

5年間

5 補助金限度額

1年度当たり50万円

収入保険・果樹共済加入事業

1 事業内容

異常気象による自然災害等による農作物の不作及び不測の事故等のあった場合における農業経営の早期再建と基盤の強化及び安定を図るため、補助金を交付することにより、農業者の農業共済制度への加入を推進する。

2 補助対象者

次に掲げる要件を全て満たす者

(1) 市内に住所を有する農業者であること。

(2) 果樹共済又は収入保険の農業共済加入者であること。

(3) 補助金の交付申請時において市税の滞納がないこと。

3 補助対象経費

(1) 果樹共済

当該年度の果樹共済掛金及び賦課金

(2) 収入保険

当該年度の収入保険料及び付加保険料の掛け捨て部分

4 補助額

(1) 果樹共済

当該年度の果樹共済加入者の共済掛金及び賦課金に3分の1を乗じて得た額

(2) 収入保険

当該年度の収入保険加入者の保険料及び付加保険料の掛け捨て部分に3分の1を乗じて得た額

農業用機械導入支援事業

1 事業内容

地域農業の担い手となる認定農業者及び認定新規就農者が農業経営の発展に必要となる農業用機械の取得に対して補助金を交付することで、生産性の向上及び農業経営の安定化を促進する。

2 補助対象者

次に掲げる要件を全て満たす者

(1) 市内に住所を有する認定農業者又は認定新規就農者

(2) 当該補助金の交付を受けた年度から起算して3年間当該補助金の交付を受けていない者

(3) 補助金の交付申請時において市税の滞納がないこと。

3 補助対象経費

次に掲げる要件を全て満たす農業用機械の取得価格(消費税及び地方消費税を除く。)

(1) 取得価格が30万円(消費税及び地方消費税を除く。)以上であること。

(2) 他の補助金の交付を受けていない農業用機械であること。

4 補助額

補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(1,000円未満切捨て)

5 補助金限度額

20万円

(3) 農地の有効活用事業

有害鳥獣被害対策事業

1 事業内容

農地への侵入防止柵等(防護柵、防鳥機及び防除柵をいう。以下同じ。)の設置に対し補助金を交付することにより、野生鳥獣による農作物への被害を軽減し、農業者の生産意欲の向上を図る。

2 補助対象者

次に掲げる要件を全て満たす者

(1) 市内の農地を耕作し、農産物の販売等を行う事業を営む者であること。

(2) 補助金の交付申請時において市税の滞納がないこと。

3 補助対象経費

侵入防止柵等を設置するための資材の購入費(設置費を除く。)。ただし、次に掲げる要件を満たす農地に設置するものに限る。

(1) 市内の農地であって、遊休農地でないこと。

(2) 同一年度内にこの補助金の交付を受けた農地でないこと。

(3) 5年以内に有害鳥獣被害対策事業(国・県事業を含む。)が実施された農地でないこと。

4 補助額及び補助金限度額

(1) 防護柵

補助対象経費の3分の1を乗じて得た額(100円未満切捨て)とし、15万円を上限とする。

(2) 防鳥機

補助対象経費の2分の1を乗じて得た額(100円未満切捨て)とし、5万円を上限とする。

(3) 防除柵

補助対象経費の2分の1を乗じて得た額(100円未満切捨て)とし、5万円を上限とする。

農地集積推進事業

1 事業内容

農業者が農地中間管理機構を通じて5年以上継続して行う農地の借用に対して補助金を交付することにより、農地集積を推進する。

2 補助対象者

農地中間管理機構を通じて市内の農地を5年以上借り受ける契約を締結した農業者

3 補助額

10アール当たり2万円

(4) 収益性の高い農業推進事業

橋本市農産物等インターネット販売促進事業

1 事業内容

オンラインショッピングモールを活用した農産物・加工品の販売に係る手数料等に対して補助金を交付することにより、農業者の販路拡大・販売促進を支援する。

2 補助対象者

次に掲げる要件を全て満たす者

(1) 農産物・加工品を自ら生産する市内農業者であって、毎年度、あらかじめ補助対象事業の実施に係る申込みをし、その受理決定されたものであること。

(2) 補助金の交付申請時において市税の滞納がないこと。

(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。)又はこれらの者と密接な関係を有する者でないこと。

3 補助対象経費

(1) オンラインショッピングモールを活用した農産物・加工品の販売に係る手数料等であって、次に掲げる要件を全て満たすもの

ア 申請の受理の決定がされた日からその日の属する年度の1月末日までの間にされた取引により生じたものであること。

イ 販売に係る農産物・加工品の品目、取引日時及び手数料等の額が証拠書類等によって確認できること。

(2) (1)の販売に関する農産物・加工品に係る印刷物の作製((1)アの期間内に作成されたものに限る。)に係る印刷費等(撮影、デザイン等の費用を含む。)

4 補助額

(1) 補助対象経費(1) 補助対象経費(1)の合計額(100円未満切捨て)

(2) 補助対象経費(2) 補助対象経費(2)の合計額に2分の1を乗じて得た額(100円未満切捨て)

5 補助金限度額

(1) 補助対象経費(1) 30万円

(2) 補助対象経費(2) 10万円

6 事業実施期限

令和7年3月31日

橋本ふるさと便事業

1 事業内容

橋本ふるさと便事業に係る送料に対して補助金を交付することにより、農業者の販路拡大・販売促進を支援する。

2 補助対象者

次に掲げる要件を全て満たす者

(1) 橋本ふるさと便事業を行う市内農業者又は市内事業者若しくはオンラインショッピングモール運営事業者(橋本ふるさと便事業指定事業者として登録されており、かつ、橋本ふるさと便事業の幟を掲示している者に限る。ただし、オンラインショッピングモール運営事業者にあっては、幟の掲示は不要とする。)であること。

(2) 補助金の交付申請時において市税の滞納がないこと。

(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。)又はこれらの者と密接な関係を有する者でないこと。

3 補助対象経費及び補助額

橋本ふるさと便指定事業者として登録された日から登録年度の1月末日までの間になされた橋本ふるさと便事業に係る送料で、当該事業者が負担した送料の全額(ただし、オンラインショッピングモールで販売する農産物・加工品は、税込み2,500円以上で販売したものに限る。)

4 橋本ふるさと便の発送件数の上限

(1) 市内農業者及び市内事業者の発送上限は、500件(重複する場合を含む。)とする。

(2) 市内農業者のうち、橋本市ふるさと納税返礼品協力事業者として市長が認定した事業者(以下「指定事業者」という。)と登録年度の6月末日までに連携して適切に対応する者は、(1)に250件を加算するものとする。

(3) 市内農業者のうち、登録年度の8月末日までにオンラインショッピングモールで販売する者は、(1)に250件を加算するものとする。

(4) 市内農業者及び市内事業者のうち、複数の生産者の農産物を取扱う指定事業者は、本市に住所を有する生産者(指定事業者として登録されている者を除く。)は10人当たり1,000件とし、10,000件を上限とする。

(5) 市が推進する農産物産地化事業に取り組む指定事業者のうち、市長が特に必要と認めるものの発送件数は、10,000件を上限とする。

5 事業実施期限

令和7年3月31日

(5) その他市長が農業及び農村振興上特別に必要と認める事業

令和5年6月豪雨による被災農地及び施設復旧事業

1 事業内容

令和5年6月豪雨によって被災した農地や施設(農地の活用に直接必要となる水路及び農道をいう。以下同じ。)の復旧工事に対して補助金を交付することにより、農業の継続を支援する。

2 補助対象者

次に掲げる要件を全て満たす者

(1) 市内に農地を所有し、耕作し、若しくは管理する農業者又は農業者で組織する団体及び市内の施設を管理する団体であって、令和5年6月2日に発生した台風第2号によって被災した農地及び施設について、令和5年12月28日までに「令和5年6月豪雨による被災農地及び施設の届出(確認依頼書)」が受理されており、かつ、令和6年12月20日までに自力で復旧させたものであること。

(2) 復旧した農地及び施設を5年以上活用して農業経営を継続する意思があること。

(3) 補助金の交付申請時において市税の滞納がないこと。

(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。)又はこれらの者と密接な関係を有する者でないこと。

3 補助対象経費

1か所の工事の費用(工事請負費、工事用資材購入費及び工事用機械・器具の借上料に限る。)が5万円以上のものであって、領収書及び復旧工事費用の内訳が分かる明細書の写しがあるもの。ただし、復旧工事に関し他の補助金の交付を受けるものを除く。

4 補助額

対象経費の2分の1を乗じて得た額(1,000円未満切捨て)

5 補助金限度額

20万円

6 事業実施期限

令和7年3月31日

クビアカツヤカミキリ対策事業

1 事業内容

市内に侵入し甚大な被害を及ぼす特定外来生物であるクビアカツヤカミキリへの防除対策に補助金を交付することにより、クビアカツヤカミキリによる樹木の被害を未然に防止する。

2 補助対象事業

国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所「クビアカツヤカミキリ防除法」に沿って次の各号に掲げる対策を行う事業。ただし、他の補助金等の交付対象とならないものに限る。

(1) バラ科樹木に対し、薬剤(農薬取締法(昭和23年法律第82号)により登録されている農薬に限る。)による対策

(2) バラ科樹木に対し、成虫の侵入防止対策によるネット被覆対策

3 補助対象者

次に掲げる要件を全て満たす者

(1) 市内において、クビアカツヤカミキリによる被害を受けるおそれがあるバラ科樹木(サクラ、ウメ、モモ、スモモ、ハナモモ、キクモモなど)を所有し、若しくは管理する個人又は団体

(2) 補助金の交付申請時において市税の滞納がないこと。

(3) 同一年度内に当該補助金の交付を受けていないこと(同一世帯員を含む。)

(4) 補助対象事業を補助金の交付を受けた年度内に完了させることができること。

3 補助対象経費

(1) 防除薬剤購入費(消費税及び地方消費税を除く。)

(2) 成虫侵入防止ネット設置に係る経費(消費税及び地方消費税を除く。)

4 補助額及び補助金限度額

(1) 防除薬剤購入費

ア 補助額 補助対象経費の合計額(100円未満切捨て)

イ 補助金限度額

(ア) 補助対象者が個人である場合 2万円

(イ) 補助対象者が団体である場合 5万円

(2) ネット被覆

ア 補助額 バラ科樹木1本につき、3,000円

イ 補助金限度額 15万円

農業用ハウス災害復旧事業

1 事業内容

自然災害により農業用ハウスに被害を受けた農業者に対し、農業用ハウスの補修等に対する補助金を交付することにより、農業生産活動の速やかな再開及び被災した農業者の農業経営の安定を図る。

2 補助対象者

次に掲げる要件を全て満たす者

(1) 市内に住所を有する農業者であること。

(2) 復旧した農業用ハウスを3年以上活用して、農業経営を継続する意思があること。

(3) 市税その他市に対する債務の滞納がない者であること。

3 補助対象事業及び補助対象経費

自然災害により倒壊等の被害を受けた出荷を目的とした農作物の生産に要する農業用ハウス(園芸施設共済事務取扱要領(平成30年5月2日付30経営第367号)に規定するプラスチックハウスⅡ類及びプラスチックハウスⅢ類をいう。)の補修又は建替え(原則として、被災前と同面積・同機能のものに限る。)を行うために必要な資材等の購入費用とする。ただし、暖房設備、灌水施設等の附帯設備に係る経費は対象外とする。

4 補助額

補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く。)に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満切捨て)

5 補助金限度額 20万円

橋本市農業振興条例施行規則

令和2年12月22日 規則第38号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
令和2年12月22日 規則第38号
令和5年3月27日 規則第12号
令和5年7月19日 規則第20号
令和6年3月29日 規則第25号
令和6年6月24日 規則第29号
令和6年6月30日 規則第31号