○橋本市農業用機械導入支援事業補助金交付要綱
令和6年6月24日
告示第137号
(趣旨)
第1条 この告示は、橋本市農業振興条例施行規則(令和2年橋本市規則第38号。以下「農業振興条例規則」という。)に基づく農業用機械導入支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、農業振興条例規則及び橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語の意義は、農業振興条例規則で使用する用語の例による。
(1) 事業計画書(規則様式第1号の2)
(2) 収支予算書(規則様式第1号の3)
(3) 導入する農業用機械の見積書
(4) 導入する農業用機械の仕様が分かる書類(カタログ等)
(5) 誓約書兼同意書(別記様式)
(6) 市税の完納証明書(発行日から1月以内のものに限る。)
(7) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定)
第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、補助金の交付の適否を審査し、その交付又は不交付について決定するものとする。
(1) 事業報告書(規則様式第7号の2)
(2) 収支決算書(規則様式第7号の3)
(3) 導入した農業用機械の請求書及び領収書
(4) 導入した農業用機械の写真(全景と型番が確認できるもの)
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第6条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があった場合は、その内容を審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該補助対象事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを審査した上で、交付すべき補助金の額の確定をするものとする。
2 市長は、前項の規定による請求を受けて、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この補助金の交付を受けて購入した農業用機械を購入日から7年以内に廃棄(売却、転用、貸付け、譲渡、交換等を含む。)したとき。ただし、市長が特に必要があると認めた場合を除く。
(3) この補助金の交付を受けた年度中に認定農業者又は認定新規就農者の認定期間が終了したとき。ただし、認定農業者にあっては当該年度中に再度の認定を受け、認定新規就農者にあっては当該年度中に認定農業者に認定された場合を除く。
2 補助対象者は、前項の規定により補助金の返還を命じられたときは、速やかにこれを市長に返還しなければならない。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和6年7月1日から施行する。