○橋本市県農産物産地補助金活用促進事業補助金交付要綱
令和6年6月24日
告示第136号
(趣旨)
第1条 この告示は、橋本市農業振興条例施行規則(令和2年橋本市規則第38号。以下「農業振興条例規則」という。)に基づく県農産物産地補助金活用促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、農業振興条例規則及び橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語の意義は、農業振興条例規則で使用する用語の例による。
(1) 次世代につなぐ果樹産地づくり事業又は野菜花き産地強化事業に係る県補助金の交付決定通知書の写し
(2) 位置図
(3) 現況写真
(4) 誓約書兼同意書(別記様式)
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定)
第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、補助金の交付の適否を審査し、その交付又は不交付について決定するものとする。
(1) 次世代につなぐ果樹産地づくり事業又は野菜花き産地強化事業に係る県補助金の額確定通知書の写し
(2) 完了写真
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第6条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があった場合は、その内容を審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該補助対象事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを審査した上で、交付すべき補助金の額の確定をするものとする。
2 市長は、前項の規定による請求を受けて、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 市長は、第4条第2項の規定により補助金の交付決定を受けた補助対象者が虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき及び県補助金の請求後、何らかの事由により県補助金が支払われなかったときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 補助対象者は、前項の規定により補助金の返還を命じられたときは、速やかにこれを市長に返還しなければならない。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 この補助金は、令和6年4月1日以降に実施した事業を対象とする。