○橋本市農業用ハウス災害復旧事業補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第84号
(趣旨)
第1条 この告示は、橋本市農業振興条例施行規則(令和2年橋本市規則第38号。以下「農業振興条例規則」という。)に基づく農業用ハウス災害復旧事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、農業振興条例規則及び橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語の意義は、農業振興条例規則で使用する用語の例による。
(1) 見積書
(2) 復旧場所の位置図及び配置図
(3) 現況写真
(4) 誓約書兼同意書(別記様式)
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定)
第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、補助金の交付の適否を審査し、その交付又は不交付について決定するものとする。
(補助金交付決定前着手)
第5条 農業生産活動の速やかな再開及び農業生産力の維持を図るために緊急を要するものについては、補助金の交付決定前に着手することができる。その場合、交付決定までのあらゆる損失費用は申請者が負担することとする。
(1) 納品書、請求書、領収書の写し
(2) 完了写真
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第7条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があった場合は、その内容を審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該補助対象事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを審査した上で、交付すべき補助金の額の確定をするものとする。
2 市長は、前項の規定による請求を受けて、補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払い)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、第4条第1項に規定する交付決定前にあっても、補助金の概算払をすることができる。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付を受けてから3年以内に当該施設を移転又は処分したとき。
2 補助対象者は、前項の規定により補助金の返還を命じられたときは、速やかにこれを市長に返還しなければならない。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。