○橋本市クビアカツヤカミキリ対策事業補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第83号
(趣旨)
第1条 この告示は、橋本市農業振興条例施行規則(令和2年橋本市規則第38号。以下「農業振興条例規則」という。)に基づくクビアカツヤカミキリ対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、農業振興条例規則及び橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語の意義は、農業振興条例規則で使用する用語の例による。
(補助金の交付申請)
第3条 補助対象者は、補助金の申請をしようとするときは、橋本市クビアカツヤカミキリ対策事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 誓約書兼同意書(様式第2号)
(2) 事業が完了したことがわかる写真
(3) 領収書の写し又は購入したことがわかる書類
(4) 振込先の通帳の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定)
第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、及び必要に応じて調査等を行い、その交付又は不交付について決定するものとする。
(交付決定の取消し)
第6条 市長は、補助対象者が偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 補助対象者は、前項の規定により補助金の返還を命じられたときは、速やかにこれを市長に返還しなければならない。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。