○橋本市令和5年6月豪雨による被災農地及び施設復旧事業補助金交付要綱

令和6年4月1日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この告示は、橋本市農業振興条例施行規則(令和2年橋本市規則第38号。以下「農業振興条例規則」という。)に基づく令和5年6月豪雨による被災農地及び施設復旧事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、農業振興条例規則及び橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語の意義は、農業振興条例規則で使用する用語の例による。

(補助金の交付申請)

第3条 補助対象者は、補助金の交付の申請をしようとするときは、令和5年6月豪雨による被災農地及び施設復旧事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 誓約書兼同意書(様式第2号)

(2) 事業が完了したことが分かる写真

(3) 確認後の被災農地及び施設の届出の写し

(4) 被災箇所ごとの領収書及び復旧工事費用の根拠が分かる明細書の写し

(5) 振込先の通帳の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その交付又は不交付について決定するものとする。

2 前項の規定により当該補助金の交付を決定した場合にあっては、市長はその額についても併せて決定するものとする。

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付又は不交付を決定したときは、規則第4条の補助金等交付(不交付)決定通知書により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第5条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付を決定したときは、予算の範囲内で補助金を交付する。この場合において、規則第9条第1項の規定による補助金の請求及び規則第11条の規定による実績報告は、第3条の規定による申請をもってされたものとみなし、規則第12条の規定による補助金の額の確定及びその通知は、前条の規定による決定及びその通知をもってしたものとみなす。

(交付決定の取消し)

第6条 市長は、補助対象者が偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたときは、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、補助金等交付決定取消通知書(規則様式第9号)により当該補助対象者に通知するものとする。

(返還)

第7条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合は、当該補助対象者に対し、補助金等返還通知書(規則様式第10号)により期限を定めて当該取消部分に係る補助金の返還を命じるものとする。

2 補助対象者は、前項の規定により補助金の返還を命じられたときは、速やかにこれを市長に返還しなければならない。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にその交付の決定がされた補助金の交付及び当該決定の取消し並びに当該取消しに係る補助金の返還に係るこの告示の規定は、同日後も、なおその効力を有する。

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橋本市令和5年6月豪雨による被災農地及び施設復旧事業補助金交付要綱

令和6年4月1日 告示第82号

(令和6年4月1日施行)