○橋本市農地集積推進事業補助金交付要綱

令和6年4月1日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この告示は、橋本市農業振興条例施行規則(令和2年橋本市規則第38号。以下「農業振興条例規則」という。)に基づく農地集積推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、農業振興条例規則及び橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語の意義は、農業振興条例規則で使用する用語の例による。

(補助金の交付の申請)

第3条 補助対象者は、補助金の申請をしようとするときは、規則第3条に規定する補助金等交付申請書(規則様式第1号の1)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(規則様式第1号の2)

(2) 収支予算書(規則様式第1号の3)

(3) 橋本市農業振興条例に基づく農地集積計画書(別記様式)

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、補助金の交付の適否を審査し、その交付又は不交付について決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金等の交付又は不交付を決定したときは、規則第4条第3項に規定する補助金等交付(不交付)決定通知書(規則様式第2号)により当該補助対象者に通知するものとする。

(実績報告書)

第5条 前条第2項の交付決定通知を受けた補助対象者は、補助対象事業が完了したときは、規則第11条に規定する補助事業等実績報告書(規則様式第7号の1)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(規則様式第7号の2)

(2) 収支決算書(規則様式第7号の3)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第6条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があった場合は、その内容を審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該補助対象事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを審査した上で、交付すべき補助金の額の確定をするものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、規則第12条第2項に規定する補助金等交付額確定通知書(規則様式第8号)により当該補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条第2項の規定による通知を受けた補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第9条第1項に規定する補助金等交付請求書(規則様式第6号の1)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求を受けて、補助金を交付するものとする。

3 市長は、必要があると認める場合は、前2条の規定にかかわらず、概算払により補助金を交付することができる。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の対象となった賃貸借又は使用貸借権(以下「賃貸借等」という。)が、5年以内に解約されたとき。ただし、次に掲げる場合においてはこの限りでない。

 災害等により農地が崩壊した場合、公用公共の用に供するための買収又は賃借権等の設定を受けた場合等補助対象者の責めによらない理由で農地の返還等を行った場合

 農地中間管理機構により、借受人間の賃借権等の交換がなされた場合

 その他市長が特に認める場合

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、規則第14条第3項に規定する補助金等交付決定取消通知書(規則様式第9号)により当該補助対象者に通知するものとする。

(返還)

第9条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合は、当該補助対象者に対し規則第15条第1項に規定する補助金等返還通知書(規則様式第10号)により期限を定めて当該取消部分に係る補助金の返還を命じるものとする。

2 補助対象者は、前項の規定により補助金の返還を命じられたときは、速やかにこれを市長に返還しなければならない。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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橋本市農地集積推進事業補助金交付要綱

令和6年4月1日 告示第79号

(令和6年4月1日施行)