○橋本市収入保険・果樹共済加入事業補助金交付要綱

令和6年4月1日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この告示は、橋本市農業振興条例施行規則(令和2年橋本市規則第38号。以下「農業振興条例規則」という。)に基づく収入保険・果樹共済加入事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、農業振興条例規則及び橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語の意義は、農業振興条例規則で使用する用語の例による。

(補助金の交付の申請)

第3条 補助対象者は、補助金の申請をしようとするときは、橋本市収入保険・果樹共済加入事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 誓約書兼同意書(様式第2号)

(2) 果樹共済掛金領収証書の写し(果樹共済のみ)

(3) 農業経営収入保険証書の写し(収入保険のみ)

(4) 振込先の通帳の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、及び必要に応じて調査等を行い、その交付又は不交付について決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金等の交付又は不交付を決定したときは、橋本市収入保険・果樹共済加入事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により当該補助対象者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第5条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付を決定したときは、予算の範囲内で補助金を交付する。この場合において、規則第9条第1項の規定による補助金の請求及び規則第11条の規定による実績報告は、第3条の規定による申請をもってされたものとみなし、規則第12条の規定による補助金の額の確定及びその通知は、前条の規定による決定及びその通知をもってしたものとみなす。

(交付決定の取消し)

第6条 市長は、補助対象者が偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、規則第14条第3項に規定する補助金等交付決定取消通知書(規則様式第9号)により当該補助対象者に通知するものとする。

(返還)

第7条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合は、当該補助対象者に対し、規則第15条第1項に規定する補助金等返還通知書(規則様式第10号)により期限を定めて当該取消部分に係る補助金の返還を命じるものとする。

2 補助対象者は、前項の規定により補助金の返還を命じられたときは、速やかにこれを市長に返還しなければならない。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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橋本市収入保険・果樹共済加入事業補助金交付要綱

令和6年4月1日 告示第77号

(令和6年4月1日施行)