○橋本市レンタサイクル条例施行規則

令和6年3月26日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市レンタサイクル条例(令和6年橋本市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸出し及び返却施設)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める橋本市レンタサイクル(以下「レンタサイクル」という。)の貸出し及び返却を行う施設は、次のとおりとする。

施設の名称

位置

はしもと広域観光案内所

橋本市古佐田一丁目5番9号

(休業日、使用時間及び貸出受付時間)

第3条 条例第2条第2項に規定する規則で定める休業日、使用時間及び貸出受付時間は、次のとおりとする。

休業日

使用時間

貸出受付時間

(1) 水曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

午前9時から午後4時まで

午前9時から午後3時まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、休業日、使用時間及び貸出受付時間を変更し、又は臨時に休業することができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第4条に規定する市長の許可を受けようとする者は、橋本市レンタサイクル使用許可申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。

(返却)

第5条 使用者は、レンタサイクルの使用を終了し、又は中止したときは、直ちにレンタサイクルを返却し、レンタサイクルの点検を受けなければならない。

2 前項の返却ができる時間は、第3条第1項に規定する使用時間中とする。

3 第1項の点検により、使用者の責めに帰すべき事由による損傷等があったときは、条例第10条の規定により損害の賠償を求めるものとする。

(使用料の減免申請)

第6条 条例第6条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ橋本市レンタサイクル使用料減免申請書(様式第2号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第7条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、橋本市レンタサイクル使用料還付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用方法及び厳守事項)

第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用する前に、レンタサイクルに異常がないことを確認すること。

(2) レンタサイクルを適正に管理し使用すること。

(3) レンタサイクルの返却に当たっては、指定された位置に返却すること。

(4) 飲酒、無謀乗車その他交通関係法令に違反しないこと。

(5) その他職員が行う指示に従うこと。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年11月26日規則第42号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

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橋本市レンタサイクル条例施行規則

令和6年3月26日 規則第20号

(令和6年12月2日施行)