○橋本市レンタサイクル条例施行規則
令和6年3月26日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市レンタサイクル条例(令和6年橋本市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸出し及び返却施設)
第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める橋本市レンタサイクル(以下「レンタサイクル」という。)の貸出し及び返却を行う施設は、次のとおりとする。
施設の名称 | 位置 |
はしもと広域観光案内所 | 橋本市古佐田一丁目5番9号 |
(休業日、使用時間及び貸出受付時間)
第3条 条例第2条第2項に規定する規則で定める休業日、使用時間及び貸出受付時間は、次のとおりとする。
休業日 | 使用時間 | 貸出受付時間 |
(1) 水曜日 (2) 12月29日から翌年1月3日までの日 | 午前9時から午後4時まで | 午前9時から午後3時まで |
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、休業日、使用時間及び貸出受付時間を変更し、又は臨時に休業することができる。
(返却)
第5条 使用者は、レンタサイクルの使用を終了し、又は中止したときは、直ちにレンタサイクルを返却し、レンタサイクルの点検を受けなければならない。
(使用方法及び厳守事項)
第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用する前に、レンタサイクルに異常がないことを確認すること。
(2) レンタサイクルを適正に管理し使用すること。
(3) レンタサイクルの返却に当たっては、指定された位置に返却すること。
(4) 飲酒、無謀乗車その他交通関係法令に違反しないこと。
(5) その他職員が行う指示に従うこと。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月26日規則第42号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。