○橋本市レンタサイクル条例
令和6年3月26日
条例第11号
(目的)
第1条 市民及び観光客に自転車を貸し出すことにより、サイクリングを通じた観光の振興及び交流の促進に繋げることを目的として、橋本市レンタサイクル(以下「レンタサイクル」という。)を設置する。
(貸出し及び返却施設等)
第2条 レンタサイクルの貸出し及び返却を行う施設は、規則で定める。
2 レンタサイクルの休業日、使用時間及び貸出受付時間は、規則で定める。
(対象者)
第3条 レンタサイクルを使用できる者は、自転車の乗用に安全上支障がない者とする。
(使用の許可)
第4条 レンタサイクルを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) レンタサイクルの管理上支障があると認められるとき。
(3) 酒気を帯びていると認められるとき。
(4) その他市長が適当でないと認めるとき。
(使用料の減免)
第6条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない事由により、レンタサイクルを使用することができない場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、レンタサイクルに関する権利を譲渡し、又は転貸することはできない。
(使用許可の取消し等)
第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により使用許可を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、使用許可の取消し等を市長が必要と認めたとき。
(損害賠償の義務)
第10条 使用者は、自己の責めに帰すべき事由によりレンタサイクルを損傷し、又は滅失したときは、市長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。
(免責事項)
第11条 使用者が、自己の責めに帰すべき事由によりレンタサイクルの使用中に起こした事故等については、市長は、一切の責任を負わないものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
使用時間 | 料金(1台あたり) |
4時間以内 | 2,000円 |
7時間以内 | 3,500円 |
備考
1 4時間以内で使用の許可を受けた者が、その時間を超えて使用した場合は、7時間以内の料金を適用し、既に支払った使用料との差額を徴するものとする。
2 レンタサイクルをその使用が許可された日に返却することができなかった場合は、返却までに要した日数(使用が許可された日を除く。)に3,500円を乗じて得た額を追加料金として徴するものとする。