○橋本市事務局団体に係る行政財産使用許可手続の特例を定める規則
令和6年3月22日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、第3条に定める条件に該当する事務局団体に対し、橋本市公有財産規則(平成18年橋本市規則第73号。以下「公有財産規則」という。)第14条第3項の規定による期間の更新を行う場合における手続の特例を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「事務局団体」とは、市の課等に事務局等が設置されている団体をいう。
(特例対象団体の条件)
第3条 この規則による特例の対象となる事務局団体(以下「特例対象団体」という。)の条件は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 市の課等に事務局等を設置するために公有財産規則第13条第1項の許可(以下「使用許可」という。)を受けていること。
(2) 市の課等が当該団体の事務を行っていること。
(3) 使用許可に係る使用料が無料であること。
(4) 使用許可に係る許可書の写しを総務課長に提出していること。
(更新手続の特例)
第4条 特例対象団体が公有財産規則第14条第3項の規定による期間の更新を行う場合における手続は、公有財産規則第13条及び第14条第1項の規定にかかわらず、次項から第6項までの規定に定めるところによる。
2 市長は、特例対象団体の事務を行う課等を経由して、特例対象団体に対し使用許可の更新に係る意向調査を行うものとする。
3 前項の意向調査を受けた団体が使用許可の更新を希望する場合は、当該団体の事務を行う課等の長は、当該使用許可の内容、条件等に変更がなく、かつ、公有財産規則第13条の2に規定する行政財産の使用許可をすることができない場合に該当しないことを確認した上で、市長にその旨及び更新を希望する期間(1年を超えない範囲に限る。)を申し出るものとする。
4 市長は、前項の申出を適当と認めたときは、当該使用許可を更新するものとする。
5 市長は、台帳を作成して前項の更新の状況を管理するものとする。
6 第3項の確認において、使用許可の内容、条件等に変更があった場合又は公有財産規則第13条の2に規定する行政財産の使用許可をすることができない場合に該当したときは、この規則による特例を適用しない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。